セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定)

更新日:2024年03月29日

  • 【注意】(令和6年3月29日追記)セーフティネット4号の認定期間が延長されています。
  • 【注意】(令和6年3月29日追記)令和6年4月1日から令和6年6月30日までのセーフティネット5号の指定業種については中小企業庁ホームページをご確認ください。
  • 【注意】認定申請書及び認定添付書類、委任状の様式については押印不要です。

セーフティネット保証制度とは、全国的な業況の悪化や取引先の再生手続の申請、取引金融機関の破綻などの事情により、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

この制度を利用するためには、事業所(法人の場合は本店)が存在する市町村の発行する認定書が必要となります。

(注意)制度の概要については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点

  • 令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能とする。
  • 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申し込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取り扱いも可能とする。

第4号の認定(~令和6年6月30日(日曜日)まで)

  • (注意)新型コロナウイルス感染症の発生が突発的事由の発生に当たるものが該当です。そのため新型コロナウイルス感染症以外の突発的事由で使用する様式については掲載しておりません。

認定要件

  1. 経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること
  2. 経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少していること
  3. その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

前年同月・前年同期の売上高等が新型コロナウイルスの影響を受けている場合は、原則として前々年の同月・同期と比較してください

必要書類

  • 4号認定申請書 1部
  • 4号認定添付書類 1部
  • 売上高表 1部
  • 法人(個人)の実在確認書類
    • (法人の場合)商業登記簿謄本の写し など
    • (個人の場合)確定申告書の写し など

 その他、必要に応じて受付窓口での確認や、追加で書類の提出をいただく場合があります。

認定基準運用の緩和について

前年実績のない創業者や前年以降店舗や事業を拡大した事業者について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合にはセーフティネット保証4号が利用できるよう、運用基準が緩和されています。

申請に必要な書類は必要書類確認表をご確認ください。

(注意)運用緩和の様式は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降の店舗拡大や事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合のみ使用できる様式です。

運用緩和1

最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較

運用緩和2

最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較

運用緩和3

最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較

第5号の認定

  • (注意)(令和6年3月29日追記)令和6年4月1日から令和6年6月30日までのセーフティネット5号の指定業種については中小企業庁ホームページをご確認ください。

認定要件

1.国が指定する業種に属する事業を行っていること

現在の指定業種は中小企業庁のホームページをご確認ください。

中小企業庁「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」

 

現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)もご参照ください。

2. 次の(イ)(ロ)のいずれかに該当すること

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少している
必要書類 
  • 5号認定申請書(イ) 1部
  • 認定添付書類 1部
  • 売上高表 1部
  • 法人(個人)の実在確認書類
    • (法人の場合)商業登記簿謄本の写し など
    • (個人の場合)確定申告書の写し など

前年同月・前年同期の売上高等が新型コロナウイルスの影響を受けている場合は、原則として前々年の同月・同期と比較してください

認定基準の運用緩和について

新型コロナウイルス感染症の影響が変化している状況を鑑み、認定基準の運用緩和がされています。

  1. 時限的運用緩和
  2. 前年実績のない創業者や前年以降店舗や事業を拡大した事業者についての運用緩和

時限的運用緩和

申込み時点における最近1か月の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が同年同期に比して5%以上減少することが見込まれる場合に申請が可能となります。

必要な書類は認定申請書添付書類をご確認ください。

運用緩和

前年実績のない創業者や前年以降店舗や事業を拡大した事業者について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合にはセーフティネット保証4号が利用できるよう、運用基準が緩和されています。

申請に必要な書類は必要書類確認表をご確認ください。

(注意)運用緩和の様式は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降の店舗拡大や事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合のみ使用できる様式です。

運用緩和1

最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較

運用緩和2

最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較

運用緩和3

最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較

兼業者の場合、下記に該当する際はこちらの様式を使用してください。

2.兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する場合

3.兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている。

(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が、20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期比を上回っている。
必要書類
  • 5号認定申請書(ロ) 1部
    • ロ-1 一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
    • ロ-2 主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
    • ロ-3 指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び起業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合
      5号認定申請書(ロ-3)
  • 最近3か月間と前年同期の原油等仕入価格および売上高を確認できる書類
  • 最近月と前年同月の原油等仕入量および仕入価格を確認できる書類
  • 最近月の売上原価を確認できる書類
    (試算表、決算書、仕入伝票、売上台帳など。必要に応じて、認定申請資料(ロ1~3)を利用してください。) (注意)社判及び会社印の押印が必要です。
  • 法人(個人)の実在確認書類
    • (法人の場合)商業登記簿謄本の写し など
    • (個人の場合)確定申告書の写し など 
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)
  • 5号必要認定書類確認表 1部 5号必要認定書類確認表

第2号の認定

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定案件

現在の指定案件等は下記中小企業庁ホームページでご確認ください。

対象中小企業者

以下の2点を満たす事業者

1.当該事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小事業者

2.当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量などの減少率の実績が前年同月比※注20%以上であり、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などの減少率の実績または見込みが前年同月比※注20%以上

(※注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

必要書類

  • 2号認定申請書 1部
  • 認定添付書類 1部
  • 売上高表 1部
  • 法人(個人)の実在確認書類
    • (法人の場合)商業登記簿謄本の写し など
    • (個人の場合)確定申告書の写し など

(イ)当該事業者との直接取引について売上高等の減少

(ロ)当該事業者との直接取引について売上高等の減少

第7号の認定

認定要件

  1. 国が指定する金融機関(指定金融機関)と取引を行っていること
  2. 指定金融機関からの借入金残高について、すべての金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
  3. 指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期と比べて10%以上減少していること
  4. すべての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期と比べて減少していること

必要書類

  • 7号認定申請書 2部
  • 直近(申請日から1か月以内)および前年同月同日の、取引のあるすべての金融機関(指定金融機関を含む)からの借入金の残高証明書
  • 商業登記簿謄本の写し(法人の場合)
  • 直近の決算書(個人の場合は確定申告書)の写し(法人の場合)(注意)借入金および支払利子の内訳書も添付のこと
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)

注意事項

  1. これらの認定は融資を確約するものではなく、融資の可否については保証協会および金融機関の審査を経て決定されます。
  2. このホームページでは、第4号、第5号および第7号についてのみ掲載しています。その他、詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
  3. 上記第4号、第5号および第7号を含む中小企業信用保険法第2条第5項各号の認定申請について、金融機関担当者などの代理人が提出する場合には、委任状が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 観光商工課 商工振興係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか