セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定)

更新日:2024年12月01日

・セーフティネット5号の様式が変更になりました(令和6年12月1日追記)

セーフティネット保証制度とは、全国的な業況の悪化や取引先の再生手続の申請、取引金融機関の破綻などの事情により、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

この制度を利用するためには、事業所が存在する市町村の発行する認定書が必要となります。

(注意)制度の概要については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

第5号の認定

認定要件

1.国が指定する業種に属する事業を行っていること

現在の指定業種は中小企業庁のホームページをご確認ください。

中小企業庁「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」

現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)もご参照ください。

2. 申請書様式

必要書類

通常の様式

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

(2)指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の 売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合

創業者の様式

(3)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

(4)指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合

原油高の様式

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

(2)指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、指定業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合。

利益率の様式

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て 指定業種に属する場合。

(2)指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定業種 の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の月平均売上高営業利益率が認定基準を満たす場合

第2号の認定

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定案件

現在の指定案件等は下記中小企業庁ホームページでご確認ください。

対象中小企業者

以下の2点を満たす事業者

1.当該事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小事業者

2.当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量などの減少率の実績が前年同月比※注20%以上であり、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などの減少率の実績または見込みが前年同月比※注20%以上

(※注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

必要書類

  • 2号認定申請書 1部
  • 認定添付書類 1部
  • 売上高表 1部
  • 法人(個人)の実在確認書類
    • (法人の場合)商業登記簿謄本の写し など
    • (個人の場合)確定申告書の写し など

(イ)当該事業者との直接取引について売上高等の減少

(ロ)当該事業者との直接取引について売上高等の減少

第7号の認定

認定要件

  1. 国が指定する金融機関(指定金融機関)と取引を行っていること
  2. 指定金融機関からの借入金残高について、すべての金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
  3. 指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期と比べて10%以上減少していること
  4. すべての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期と比べて減少していること

必要書類

  • 7号認定申請書 2部
  • 直近(申請日から1か月以内)および前年同月同日の、取引のあるすべての金融機関(指定金融機関を含む)からの借入金の残高証明書
  • 商業登記簿謄本の写し(法人の場合)
  • 直近の決算書(個人の場合は確定申告書)の写し(法人の場合)(注意)借入金および支払利子の内訳書も添付のこと
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)

注意事項

  1. これらの認定は融資を確約するものではなく、融資の可否については保証協会および金融機関の審査を経て決定されます。
  2. このホームページでは、第2号、第5号および第7号についてのみ掲載しています。その他、詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
  3. 上記第2号、第5号および第7号を含む中小企業信用保険法第2条第5項各号の認定申請について、金融機関担当者などの代理人が提出する場合には、委任状が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 観光商工課 商工振興係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100

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