国民健康保険の届出について

更新日:2024年03月21日

届出は、事実が発生してから14日以内に行ってください。

国民健康保険の届出のご案内

窓口での申請

世帯主または同一世帯員のみ国民健康保険の手続きができます。

それ以外の人(代理人)の場合は、委任状が必要です。

国民健康保険の手続きをする場合は、全ての場合において、手続きに来る人の本人確認書類(運転免許証やパスポ-ト等)と世帯主及び国民健康保険の加入・喪失・その他の手続きをする人のマイナンバーがわかる書類をお持ち下さい。

 (注意)同一の住所でも、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要です。

郵送での申請

国民健康保険の手続は郵送でも可能です。必要書類を送付してください。

送付先:〒480-1196 長久手市役所保険医療課(郵便番号のみで届きます)

  • (注意)書類に不備があった場合は返戻することがあります。あらかじめご了承ください。
  • (注意)保険証は簡易書留で送付します。受け取りがなかった場合は市役所で保管します。

オンラインでの申請

以下の理由による国民健康保険喪失の手続はインターネットでも可能です。下記フォームよりご入力ください。

  1. 職場の保険に加入した場合
  2. 転出

URLはこちら↓

https://logoform.jp/form/qbGK/510227

QRコード読み取りはこちら↓

sousitu

国民健康保険の届出に必要なもの

国民健康保険に加入するとき

国民健康保険に加入するときに必要なもの

下記に加えて、「加入の手続き全てに必要なもの」をご用意ください。

こんなとき

必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき

転入に伴い長久手市国民健康保険に加入する場合は、必ず市民課での転入手続きを行い、保険医療課国保年金係の窓口にお越しください。
(注意)郵便局に転居届を提出してください。

職場の健康保険をぬけたとき

職場の健康保険をぬけた日付がわかる書類(健康保険資格喪失連絡票、離職票、退職証明書など)

社会保険などの任意継続を満了したとき

任意継続の資格喪失日がわかる書類 (喪失日が明記してある保険証、全国健康保険協会(協会けんぽ)発行の資格喪失証明書など)

職場の健康保険の扶養から外れたとき

扶養者でなくなった日付のわかる書類(職場発行の証明書など)

子どもがうまれたとき

出生に伴い長久手市国民健康保険に加入する場合は、必ず出生届を出してから、保険医療課国保年金係の窓口にお越しください。

出産育児一時金についてはこちら

国保加入中の人が出産したときの産前産後期間の保険税軽減についてはこちら

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

外国籍の人が加入するとき

在留カード(在留資格が「特定活動」の場合は、日本国政府が発行する活動内容を記載した「指定書」も必要)

 

加入の手続全てに必要なもの

  • 資格異動届〈取得届〉(PDFファイル:95.1KB)
  • マイナンバーカードもしくは通知カード(番号の記入が必要なため)
  • 本人確認書類(郵送の場合は世帯主の本人確認書類のコピー) (注意)免許証、マイナンバーカード、パスポート等

       (注意)郵送の場合は各項目の「必要なもの」のコピー

(注意)掲載の記入例、チェックリストは社会保険を抜けた場合のものです。

国民健康保険をやめるとき(喪失)

国民健康保険をやめるときに必要なもの

下記に加えて、「喪失手続き全てに必要なもの」をご用意ください。

こんなとき

 必要なもの
他の市区町村に転出するとき

転出に伴い長久手市国民健康保険をやめる場合は、必ず市民課での転出手続きを行い、保険医療課国保年金係の窓口にお越しください。
(注意)郵便局に転居届を提出してください。

職場の健康保険に入ったとき

職場で作った健康保険証

職場の健康保険の被扶養者になったとき

被扶養者になった日付のわかるもの(職場の健康保険証もしくは被扶養者となった日付のわかる書類)

被保険者が死亡したとき

窓口に来る人の本人確認書類、相続人の印鑑

葬祭費についてはこちら

生活保護を受けるようになったとき

保護開始決定通知書

外国籍の人がやめるとき(出国するとき)

外国人登録証明書もしくは在留カード

*1ヶ月前までに保険医療課窓口にお越しください。保険税の案内をします。

 

喪失の手続全てに必要なもの

  • 資格異動届〈喪失届〉(PDFファイル:95.1KB)
  • 国民健康保険の保険証
  • マイナンバーカードもしくは通知カード(番号の記入が必要なため)
  • 本人確認書類(郵送の場合は世帯主の本人確認書類のコピー) (注意)免許証、マイナンバーカード、パスポート等

       (注意)郵送の場合は各項目の「必要なもの」のコピー

(注意)掲載の記入例、チェックリストは社会保険に入った場合のものです。

その他

その他の場合に必要なもの

下記に加えて、「その他の手続全てに必要なもの」をご用意ください。

こんなとき 必要なもの

市内で住所がかわったとき

世帯主や氏名がかわったとき

世帯を合併、分離したとき

国民健康保険の保険証
外国籍の人で在留資格や在留期間を変更したとき 国民健康保険の保険証、在留カード(在留資格が「特定活動」の場合は、日本国政府が発行する活動内容を記載した「指定書」も必要)

修学のために市外に住民登録を移すとき(マル学)

マル学についてはこちら

介護施設等に入所するため市外に住民登録を移すとき(住所地特例)

住所地特例についてはこちら

保険証や国民健康保険発行の認定証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき(再交付手続)

本人確認書類

交通事故など第三者の行為でケガをしたとき

第三者行為のご案内ページへ

出産したとき

会社都合などの理由で離職したとき

など

保険税の軽減制度・減免制度のご案内ページへ

その他の手続全てに必要なもの

  • 資格異動届(PDFファイル:95.1KB)  (軽減・減免申請の場合は不要)
  • 国民健康保険の保険証
  • マイナンバーカードもしくは通知カード(番号の記入が必要なため)
  • 本人確認書類(郵送の場合は世帯主の本人確認書類のコピー) (注意)免許証、マイナンバーカード、パスポート等

        (注意)郵送の場合は各項目の「必要なもの」のコピー

再交付手続

郵送で保険証を再交付する場合、以下の申請書を記入の上、本人確認書類のコピー(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)を添付して送付してください。

届出がおくれると…

届出は事実が発生した日から14日以内に行うことが原則です。特に、加入・喪失の届出は、速やかに行いましょう。

届出が遅れると、

  1. 国民健康保険に加入する資格ができた月の分までさかのぼって、国民健康保険税を納めることになります(最高36ヶ月分)。
  2. 加入の手続きをするまで保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。
  3. 新たに加入した会社の健康保険などと国民健康保険の両方に保険税(料)を二重で納めてしまうことがあります。

加入手続き前の診療

職場の健康保険を喪失し、国民健康保険に加入するまでの間に、医療機関を受診した場合は、医療機関窓口において国民健康保険に加入予定であることを伝えた上で、医療費全額をお支払いください。その際に、後日保険証を提示すれば、払い戻しを受けられるかを確認してください。

払い戻しが受けられる時は、国民健康保険の加入手続き後、保険証を持って医療機関で手続きしてください。受診月をまたぐと受付できなくなることもありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

医療機関での払い戻しが受けられない場合は、全額負担した領収書を添付して、保険医療課へ「療養費」の申請をしてください。詳しくは国民健康保険で受けられる給付の払い戻しが受けられるとき、を参照してください。

資格喪失後の診療(不当利得の返還請求)

勤務先等で他の健康保険に加入すると、長久手市国民健康保険はその加入日に遡って喪失しますが、勤務先等から新しい保険証が届くまでに、日数のかかることがあります。
この間に国民健康保険の保険証を使って医療機関を受診してしまった場合は、長久手市国民健康保険が負担した給付費(医療費総額の7~8割)について、返還をお願いすることがあります。

国民健康保険の保険証を使用して受診した日が資格喪失後であったことがご自分で分かった場合、受診と同じ月であれば、新しい保険証を持って医療機関へ申し出れば、面倒な返還手続きが不要になる場合があります。まずは医療機関へご確認ください。なお、医療機関での手続きが間に合わなかった場合でも、長久手市国民健康保険から請求があるまでは、返還の手続きはできませんのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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