国民健康保険税の軽減制度と減免制度

更新日:2026年04月01日

軽減制度と減免制度

所得の少ない世帯や会社都合などの理由により国民健康保険に加入した方に対して、保険税を抑えるための制度があります。

軽減・減免制度を受けるためには、国民健康保険加入者及びその世帯主の所得申告が必要です。

国民健康保険税の算定や軽減判定は、国民健康保険加入者及びその世帯主の所得に応じて行います。

所得がない方など確定申告をする必要がない方でも必ず申告してください。

申告がないと、国民健康保険税の軽減措置が適用されないといった不利益が生じる場合があります。

低所得世帯に対する軽減制度

世帯主及び国保加入者の前年中の軽減判定基準所得金額の合計が基準額以下の場合に、国民健康保険税(均等割額(18歳以上均等割額含む)と平等割額)が軽減されます。該当する世帯は、申請不要で軽減されます。

令和8年度に軽減基準が改正されました。

軽減制度の詳細

軽減割合

軽減対象世帯

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の世帯

5割軽減

43万円+(31万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の世帯

2割軽減

43万円+(57万円×国保加入数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の世帯

令和6年度まで

低所得世帯に対する軽減制度に該当しなかった場合でも、長久手市独自の減免制度として、世帯主及び被保険者の前年中の軽減基準所得金額の合計が220万円以下の場合、国民健康保険税の均等割と平等割が2割減免されます(低所得世帯に対する軽減制度に該当する場合は対象外)。該当する世帯は、申請不要で減免されます。

この減免は規則改正により廃止されたため、令和7年度以降の保険税には適用されません。

軽減判定基準所得金額

 65歳以上の人の公的年金所得から最大15万円を控除した金額で判定します。

土地等の譲渡所得は特別控除前の額で判定します。

事業主が事業専従者に支払ったことによる専従者控除がある場合、控除前の額で判定します。専従者給与がある場合は、判定所得に含めません。

世帯主が国保非加入の場合も、世帯主の所得を含めて判定します。

後期高齢者医療制度へ移行した元国保加入者の人数・所得も含めて判定します。

会社都合などの理由で離職した人に対する軽減制度(非自発的失業軽減)

平成22年4月から、会社の倒産・解雇・雇い止め等の理由で離職した方の国民健康保険税の軽減制度が始まりました。軽減を受けるためには、申請が必要です。

対象

公共職業安定所(ハローワーク)で発行される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に記載された離職理由コードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する、離職時の年齢が65歳未満の方です。

申請

国民健康保険資格確認書等と雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知((注意)仮発行不可)をお持ちになり、保険医療課国保年金係の窓口で申請してください。離職した方の給与所得金額を実際の100分の30とみなして、国民健康保険税を算定します。

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を紛失している場合は、ハローワークで再交付を受けてください。

郵送で申請する場合

以下の書類2点を記入し送付してください。

  1. 国民健康保険特例対象被保険者等申告書
  2. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知のコピー(離職理由コード記載のページ)(仮発行不可)

送付先:〒480-1190 長久手市役所保険医療課国保年金係(郵便番号のみで届きます)

書類に不備があった場合は返戻することがあります。あらかじめご了承ください。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までが有効になります。

出産被保険者の産前産後期間における軽減制度

令和6年1月1日から、子育て世帯の負担軽減の観点から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税の所得割額と均等割額(18歳以上均等割額含む)が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)軽減されます。この軽減にあたり、所得制限はありません。

対象

令和5年11月1日以降に出産する予定又は出産した国民健康保険に加入している人
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)

軽減期間

(単胎妊娠の場合)
出産予定月(又は出産月)の前月から翌々月までの4か月分の所得割額及び均等割額(18歳以上均等割額含む)

(多胎妊娠の場合)
出産予定月(又は出産月)の3か月前から翌々月までの6か月分の所得割額及び均等割額(18歳以上均等割額含む)

※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分のみ減額となります

申請

出産予定日の6か月前から届出ができます。

(注意)別世帯の方の申請には委任状が必要です。

窓口での申請

以下をお持ちの上、保険医療課国保年金係の窓口(市役所7番窓口)へ申請してください。

  1. 出産予定日(出産日)や単胎・多胎妊娠の別を確認できる、親子健康手帳(母子健康手帳)などの書類
    ※多胎妊娠の場合は人数分が必要
    ※死産、流産などの場合は医師の診断書など
    ※出産後の届出で別世帯の子の場合は、出生証明証など出産日及び親子関係を明らかにする書類
  2. 本人確認書類(運転免許証など)

郵送での申請

以下の書類を、保険医療課国保年金係まで郵送してください。

  1. 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
  2. 出産予定日(出産日)や単胎・多胎妊娠の別を確認できる、親子健康手帳(母子健康手帳)などの書類のコピー
    ※多胎妊娠の場合は人数分が必要
    ※死産、流産などの場合は医師の診断書など
    ※出産後の届出で別世帯の子の場合は、出生証明証など出産日及び親子関係を明らかにする書類
  3. 本人確認書類(運転免許証など)のコピー

送付先:〒480-1190 長久手市役所保険医療課国保年金係(郵便番号のみで届きます)

その他

  • 届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を軽減する場合があります。
    ただし、確認できない場合は軽減されないため、忘れずに届出をお願いします。
  • 保険税の課税限度額に達している世帯については、軽減を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
  • 「低所得世帯に対する軽減制度」が適用されている場合は、軽減後(7・5・2割軽減)の均等割額(18歳以上均等割額含む)のうち、産前産後期間の均等割(18歳以上均等割額含む)を軽減します。
  • 産前産後の軽減が適用される期間中に転入・転出する場合は、市町村間で減免期間を引き継ぎます。前住所地の市町村から産前産後の減免が適用になっていることがわかる書類(異動連絡票など)を持参してください。

元被扶養者のための減免制度

元被扶養者とは

次の全てに該当する方が減免の対象です。

  • 会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した扶養親族の方
  • 加入時点で65歳以上75歳未満の方

注意:国民健康保険、国民健康保険組合からの加入の方を除きます。

該当する世帯は、初回のみ申請が必要です。

減免割合

減免割合の詳細

対象区分

減免割合(要件)

所得割額

10割 (該当者全て)

均等割額

(18歳以上均等割額含む)

5割(軽減制度に該当しない世帯) 3割(軽減制度の2割軽減に該当する世帯)

平等割額

5割(軽減制度に該当しない世帯) 3割(軽減制度の2割軽減に該当する世帯)

減免期間

 均等割額(18歳以上均等割額含む)と平等割額の減免期間は、国民健康保険取得後2年間適用されます。(平成30年度までは、加入期間に関わらず適用されていましたが、平成31年度から変更となりました。)

所得割額は引き続きかかりません。

未就学児の軽減制度

令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある人)の均等割額が2分の1に減額となります。

また、「低所得世帯に対する軽減制度」が適用されている場合は、軽減後(7・5・2割軽減)の均等割額が2分の1に減額となります。

該当する世帯は、申請不要で軽減されます。

18歳未満のこどもに対する保険税の軽減

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、18歳未満のこどもに係る子ども・子育て支援納付金課税額の均等割額が10割軽減されます。

該当する世帯は、申請不要で軽減されます。

平等割額の軽減制度

国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その世帯が単身国保世帯となる場合、後期高齢者医療制度の加入者となった月から5年間は、平等割額を2分の1軽減し、その後3年間は平等割額を4分の1軽減します。(ただし、世帯構成に変更があると、対象外になる場合があります。)

該当する世帯は、申請不要で軽減されます。

その他の減免制度

国民健康保険税の納付が困難な世帯で、以下の基準表に該当する場合は、申請により減免制度が適用される場合があります。

生活状況等を伺い、減免の案内を行います。まずは保険医療課窓口でご相談ください。

申請書類

  1. 国民健康保険税減免申請書
  2. 本人確認書類(運転免許証など)

以降、該当する要件ごとに必要書類をご提出ください。

失業、休廃業等の理由による場合

申請書類1.、2.と下記2点の書類をご提出ください。

  • 減免申請にかかる申告書
  • 当該年中(当年1月から12月まで)の収入又は所得がわかる書類(給与明細書等や事業収支の帳簿の写し(申請日以降は収入見込額がわかる書類(あれば))

自己が所有し、かつ、居住の用に供する住宅又は家財について損害が生じた場合

申請書類1.、2.と下記1点の書類をご提出ください。

  • り災証明書の写し

被保険者が長期療養を要する(現に継続して6月以上療養中又は療養を要すると認められる)場合

申請書類1.、2.と下記3点の書類をご提出ください。

  • 減免申請にかかる申告書
  • 当該年中(当年1月から12月まで)の収入又は所得がわかる書類(給与明細書等や事業収支の帳簿の写し(申請日以降は収入見込額がわかる書類(あれば))
  • 医師の診断書の写し

申請場所

長久手市保険医療課(市役所7番窓口)

注意事項

  • 別世帯の方の申請には委任状が必要です。
  • 申請書、減免申請にかかる申告書が印刷できない方はご連絡ください。
  • 減免が複数該当する場合、減免額が最も大きいものが適用されます。
  • 申請書類に不備があった場合は、返戻することがあります。
  • 受理した書類はお返しできません。
  • 申請にかかる事務は順次行います。申請が多くなると、結果通知の送付が通常より遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 申請書類提出後、内容に変更があればご連絡ください。
  • 減免要件の判定は、「申請日時点の収入見込」により行い、決定します。当該年中の所得金額が確定し、要件を満たしていなかった場合は、減免を取り消すことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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