国民年金の被保険者

更新日:2020年11月30日

国民年金に加入する人

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、外国人を含め必ず国民年金に加入しなければなりません。

加入者は3種類に区分されています。

国民年金加入者の内容詳細

加入者

加入種別

加入届出先

届出に必要なもの

自営業者・学生・フリーアルバイター・無職の人など

第1号被保険者

市役所
保険医療課

年金手帳・身分証明・(認め印)
(注意)第2号だった人は、退職証明書(扶養されていた場合は資格喪失連絡票)もご持参ください。

会社員・公務員

第2号被保険者

勤務先が手続きの一切を行います。

勤務先が手続きの一切を行います。

第2号被保険者に扶養されている配偶者

第3号被保険者

配偶者(第2号被保険者)の勤務先が手続きの一切を行います。

配偶者(第2号被保険者)の勤務先が手続きの一切を行います。

 国民年金1号への切り替え手続きを郵送でおこなうときは下記1.~4.を保険医療課国保年金係までご提出ください。 なお、長久手市に住民票がないと受付できませんのでご注意ください。

市役所到着後1ヶ月半ほどで日本年金機構より納付書が送付されます。但し不備・記載漏れ等があるときはこの限りではありません。

(注意)提出する前に1.~4.の必要書類が入っているか再度ご確認ください。なお、夫婦二人分の申請をするときは添付書類を2枚同封してください。

  1. 「国民年金被保険者関係届書」に必要事項を記入する。
  2. 離職日のわかる証明書の写し(扶養から抜けた人は扶養除外日のわかるもの)
  3. 1にマイナンバー(個人番号)を記載した場合はマイナンバーカードの両面写しかマイナンバー通知書の写し
  4. マイナンバー通知書の写しのときは身分証明の写し

(注意)マイナンバー通知書の記載内容が住民票とちがう場合は確認書類とならないため、マイナンバーの記載がある住民票の写しを添付してください

ご不明な点は保険医療課 国保年金係(直通:0561-56-0618)までご照会ください。

任意加入被保険者

国民年金の適用から除かれている人で、次の1~3に該当する人は、本人の申し出によって任意加入することができます。

  1. 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、老齢(退職)年金を受けることができる人
  2. 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で、老齢基礎年金を受けていない人
  3. 日本国籍を有する人で、海外に在住している20歳以上65歳未満の人

このため、60歳に達しても老齢基礎年金の受給資格期間が不足する人や、加入可能年数未満の納付月数の人は、65歳に達するまで任意加入することにより、受給資格期間を満たすことや老齢基礎年金額を増やすことができます。

 海外に居住するときは、国民年金は強制加入被保険者でなくなりますが、上記3の方は申出によって任意加入することができます。

ただし、日本国内に住所を移した場合、国民年金は強制加入被保険者となります。強制加入には手続きが必要ですので、転入届をだされたら保険医療課で年金の手続きも行ってください。一時帰国などの短期間であっても住所を有した場合は手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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