国民健康保険で受けられる給付

更新日:2024年01月31日

すべての申請について、被保険者と同一世帯の人であれば、申請可能です。

同一世帯以外の人が申請をする場合は委任状(PDFファイル:83.5KB)が必要です。

払い戻しが受けられるとき

次のようなときは、医療費をいったん全額負担することになりますが、後日、申請し、認められれば、保険給付分として計算された金額が指定した金融機関に払い戻しされます。期間は申請後1か月半程度かかります。すべての申請に、療養費支給申請書が必要です。

払い戻しの場合の手続き

こんなとき

必要なもの

コルセットなどの治療用補装具を購入したとき

・ 本人確認書類

・ 補装具を必要とした医師の証明書

・ 領収書(原本)

・ 振込先の金融機関・口座番号がわかるもの

<靴型装具に係る支給申請の場合>
平成30年4月1日から、上記に加え、当該装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となりました。

本来は国民健康保険の保険証で医療機関を受診する必要があったが、前の保険証で医療機関を受診してしまったとき

・本人確認書類

・前の保険者から届いた返還を請求する通知文や受診日に関する手紙

・前の保険者に7割分(又は8割分)を返還したことがわかる領収書(原本)

・振込先の金融機関・口座番号がわかるもの

・同意書

急病、国民健康保険加入の変わり目など、やむを得ない理由で医療機関に保険証を提出できなかったとき

・ 本人確認書類

・ 領収書(原本)

・ 振込先の金融機関・口座番号がわかるもの

・同意書(受診した医療機関の数と同じ枚数必要です)

海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき (支給対象のものに限る)

  • 旅行などの短期の渡航に限ります。また、治療目的での渡航は対象になりません。
  • 不正請求防止の観点より、審査の強化や警察との連携を行なっています。
  • 状況によって必要な書類が異なることもあるため、申請前に保険医療課までご相談ください。

・ 診療内容がわかる明細書(日本語の翻訳文を添付、翻訳をした人の署名)

・ 領収書、領収明細書(日本語の翻訳文を添付、翻訳をした人の署名)

・ 診療内容の調査に関する同意書

・ 本人確認書類

・ 振込先の金融機関・口座番号がわかるもの、

・ パスポート(出入国の確認ができるもの)

申請書様式

※上記の支払いは、「療養費支給に関する要綱(Wordファイル:17.3KB)」を基に支給します。

子どもが生まれたとき

国民健康保険の加入者が出産したときは、「出産育児一時金」が支給されます。平成21年10月からは「直接支払制度」が導入され、出産する医療機関で手続きを行うと、出産費用から出産育児一時金の支給額を差し引いた額を医療機関窓口で支払うだけで済むようになりました。ただし、この制度を利用していない医療機関もありますので、制度の利用については、まず医療機関へお問い合わせください。

出産育児一時金の基本支給額は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は、40万8千円)ですが、「産科医療補償制度」に加入している医療機関で出産した場合は50万円(令和5年3月31日以前の出産は、42万円)です。直接支払制度を利用しない場合や、出産費用が支給額を下回る場合は、保険医療課で申請してください。
ただし、ほかの健康保険から支給を受ける場合は、国民健康保険からは支給されません。

※死産(12週以上22週以下)の場合の支給額は48万8千円(令和5年3月31日以前は、40万8千円)です。

必要なもの

  • 申請者の本人確認書類
  • 母子健康手帳
  • 出産に関する領収書(産科医療保障制度の登録印があるもの)
  • 振込先の金融機関・口座番号がわかるもの

申請書様式

加入者が死亡したとき

国民健康保険の加入者が亡くなったときは、葬祭を行った人(喪主)に「葬祭費」が支給されます。亡くなられた方の国民健康保険資格喪失の手続きとあわせて申請してください。支給額は、5万円です。

必要なもの

・ 葬祭執行人が証明できるもの(会葬礼状等 喪主○○ と記載のあるもの)

・ 本人確認書類

・ 振込先の金融機関・口座番号がわかるもの

申請書様式

病院で医療費が高額になったとき(なるとき)

同じ月内に、医療機関に支払った医療費の自己負担分が高額になったときに、自己負担限度額を超えた分は、申請により払戻しを受けることができます。

詳しくは、「医療費が高額になったとき(なるとき)」のページをご覧ください。

高額医療・高額介護合算療養費の支給

医療費と介護サービス費の両方の負担がある場合、合算して自己負担額が限度額を超えたとき、超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

詳しくは、「高額介護合算療養費制度」のページをご覧ください。

傷病手当金の支給

 長久手市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間(一定の要件を満たした場合に限る)傷病手当金を支給します。

詳しくは「新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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