高額医療・高額介護合算療養費制度について

更新日:2021年06月22日

高額医療・高額介護合算療養費制度とは

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して下記の限度額を超えた時には申請によりその超えた分が支給されます。

※計算期間は8月~翌年7月 (例:令和元年8月1日~令和2年7月31日)

※支給額が500円以下の場合は支給しません。 

※70歳未満の方の医療費は、ひとつの医療機関において、1か月間で21,000円以上の自己負担額が、合算の対象となります。

※食事代や居住費、保険がきかない差額ベッド代などは合算の対象とならないほか、高額療養費や高額介護(予防)サービス費などにより支給される額は除きます。

国民健康保険の基準額

70歳未満の人

所得区分  所得

限度額

ア  901万円超 

212万円

イ  600万円超901万円以下

141万円

ウ  210万円超600万円以下

67万円

エ  210万円以下

60万円

オ  住民税非課税世帯

34万円

70歳以上75歳未満の人

所得区分

限度額

現役並み所得者3  課税所得690万円以上 

212万円

現役並み所得者2  課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得者1  課税所得145万円以上

67万円

一般  課税所得145万円未満

56万円

低所得者2

31万円

低所得者1

19万円(注釈)

・対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70~74歳の自己負担額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担額を合わせた額に70歳未満の人の限度額を適用する。

(注釈)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

支給の流れ

基準日(7月31日時点)で長久手市国民健康保険に加入していて、介護サービスを利用している方については、長久手市で自己負担額を確認します。対象となる方には、毎年3月以降に申請書を発送しますので、必要事項を記入の上、ご返送ください。申請後1か月半程度で指定した口座に振り込みます。

期間中に国民健康保険に加入した場合

長久手市で自己負担額の確認ができる期間は、長久手市国民健康保険に加入している期間のみです。期間中(8月から翌年7月末まで)に長久手市国民健康保険に加入した場合、加入前の保険者での自己負担額についてはご自身で確認していただく必要があります。

対象となる可能性がある場合は、前の保険者から自己負担額証明書を発行してもらい、長久手市保険医療課に提出していただければ、合算して計算を行います。

※計算には期間を要する可能性があります。ご了承ください。
 

期間中に国民健康保険に加入する人の例

・市外から転入した人

・被用者保険から国民健康保険に加入した人

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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