医療費が高額になったとき(なるとき)

更新日:2024年03月21日

高額療養費制度

病院の窓口で支払った医療費の自己負担額が、1か月の間に(1日から末日)に一定の額(自己負担限度額)を超えたときは、申請により、高額療養費としてその差額を支給します。

※同じ都道府県内の市区町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1となります。

なお、下表の自己負担限度額の所得区分の年度は、毎年8月から翌年7月までです。そのため、8月から12月までの診療分は前年中の所得で判定し、1月から7月までの診療分に対応する所得区分は前々年中の所得で判定します。

高額療養費を受けとることができる世帯には文書でお知らせします。

※ 必ず病院での支払いが完了してから申請を行ってください。支払いを待ってもらっている場合などは申請できません。病院の領収書は大切に保管しておいてください。

自己負担額の計算方法

・月の1日から末日までの受診について計算。

・同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。

・二つ以上の医療機関にかかった場合は、別計算。

※70歳未満の方の医療費は、一つの医療機関において、1か月間で21,000円以上の自己負担額が計算の対象。

・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外。

70歳未満の方の自己負担限度額

自己負担限度額の一覧

 所得※1

所得区分

1か月の自己負担限度額

4回目からの限度額※2

901万円超 

252,600円

医療費842,000円を超えた場合は、超えた分の1%

140,100円

600万円超~
901万円以下 

167,400円

医療費558,000円を超えた場合は、超えた分の1%

93,000円

210万円超~
600万円以下

80,100円

医療費267,000円を超えた場合は、超えた分の1%

44,400円

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※1 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです・所得申告がない場合は所得区分アとみなされます。

※2 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目からの限度額が変更します。

70歳以上の方の自己負担限度額

自己負担限度額の詳細
所得区分 負担割合 外来の限度額
(個人単位)
外来+入院の限度額
(世帯単位)
現役並み所得者
3(課税所得690万円以上)
3割

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%(4回目※1から140,100円)

現役並み所得者
2(課税所得380万円以上)

167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%(4回目※1から93,000円)

現役並み所得者
1(課税所得145万円以上)

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%(4回目※1から44,400円)

一般
(課税所得145万円未満等)

2割

18,000円※2

57,600円
(4回目※1から44,400円)

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

※1   過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が3回以上あった場合。4回目からの限度額が変更します。

※2   年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円(一般、低所得者1・2だった月の外来の合計の限度額)。

・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合でも、合算することができます。計算方法は次のとおりです。

例 Aさん(72歳)、Bさん(70歳)、Cさん(50歳)の世帯の場合。

1 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算。

(1) Aさん、Bさんの外来の自己負担額に対して限度額をそれぞれ適用

(2) Aさん、Bさんの外来限度額適用後の自己負担額と入院分の自己負担額の合計に対して、高齢世帯の限度額を適用。

2 1に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算。

・1-(2)の限度額適用後の自己負担額にCさんの合算対象額を加算

3 70歳未満の人の限度額を適用して計算。

・70歳未満の人の限度額を適用し、超えた分を高額療養費として支給。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にる場合
70歳以上75歳未満の人の自己負担額
外来(Aさん)の限度額までで計算 外来(Bさん)の限度額までで計算
外来+入院(世帯単位)の限度額までで計算
70歳未満の人の自己負担額
※合算対象額(21,000円以上の自己負担額)
国保世帯全体で計算(70歳未満の人の限度額まで)

 

支給の流れ

1 医療機関を受診した約2か月後、診療情報が市役所に届く

2 市役所で自己負担額が限度額を超えている人を抽出。対象者に申請書を発送。

3 申請書を市役所に提出。

4 申請後約1か月半程度で指定された口座に振り込み。振り込み前に支給決定通知を発送。

注意

市役所に診療情報が届くのは約2~3か月後ですが、病院の事務手続き等の関係で遅くなることがあります。そのため、高額療養費お知らせ通知の発送が遅くなる場合があります。

※高額療養費該当月となり、高額支給後、新たな診療情報が市役所に届いた場合、自動的に前回支給した口座に差額分を振り込みます(振り込み前に支給決定通知を発送します)。

※申請受付後~支給前の期間に、該当月の新たな高額療養費に該当する診療情報が遅れて市役所に届いた場合、追加分を加えて再計算し、支給を行います。この場合、支給が申請後1か月半よりも遅くなる可能性があります。ご了承ください。

対象となった方には下記の申請書に診療情報や金額を記載した状態で郵送します。記入例を同封しますので、必要事項を記入して返送してください。

※申請書は市役所から郵送します。ご自身で印刷する必要はありません。

高額療養費支給申請書(PDFファイル:35.4KB)

限度額適用認定証の交付

マイナ保険証の利用について

※限度額適用認定証等の申請を検討されている方へご案内※

マイナ保険証を利用すれば、事前手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定証とは

 限度額適用認定証を国保の保険証とともに提示すれば、医療機関での支払いが上記の自己負担限度額までとなります(食事負担額や室料は対象外です)。 申請のあった月の1日から有効になる認定証を交付します。

70歳未満の人及び70歳以上の「現役並み所得者1・2」「低所得者1・2」の人は、あらかじめ申請してください。70歳以上の「現役並み所得者3」、「一般」の人は、国保の保険証と高齢受給者証を提示することで自己負担限度額までとなります。

交付申請について

国保の保険証とマイナンバーカード(または通知カード)、本人確認書類を持って、保険医療課国保年金係の窓口で申請してください。世帯員以外が手続きに来る場合は、委任状または、委任状(代筆用))が必要です。

インターネットから申請する場合

下記URLから申請してください。

https://logoform.jp/form/qbGK/314744

郵送で申請する場合

以下の書類を記入し送付してください。

送付先:〒480-1196 長久手市役所保険医療課(郵便番号のみで届きます)

  • (注意)書類に不備があった場合は返戻することがあります。あらかじめご了承ください。
  • (注意)国民健康保険税に未納がある場合や世帯に住民税が未申告の人がいる場合は、交付ができないことがあります。

年度更新について

自己負担限度額の所得区分が8月で切り替わるため、有効期限は毎年7月末です。

限度額認定証を交付中の人には、7月末までに申請用紙を送付します。引き続き認定証が必要な人は、申請を行ってください。(郵送可)

世帯主及び加入者は所得申告が必要です!(市町村民税の申告は税務課へ)

国民健康保険は、世帯主及び加入者の所得に応じて、高額療養費の自己負担限度額の所得区分判定や国民健康保険税の軽減判定 を行います。所得がない方など確定申告をする必要がない方でも必ず申告してください。

申告がないと、高額療養費の自己負担限度額が高くなる、国民健康保険税の軽減措置が適用されないといった不利益が生じる場合があります。

入院したときの食事代について

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
一般(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯 過去12ヶ月の入院日数 90日までの入院 210円
低所得者2 90日を超える入院 160円
低所得者1 100円

・住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は上表の負担額にするためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。

何らかの理由があって、上記の証を提示できなかった場合、申請により上表の負担額を超えた金額を支給します。

必要なもの

食事療養標準負担額減額差額支給申請書(PDFファイル:65.3KB)、領収書(原本)、本人確認書類

※市役所に診療情報が届いてから、審査を行うため、支給には期間を要します。ご了承ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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