マイナンバーカードの保険証利用について

更新日:2023年10月10日

マイナンバーカードが保険証として利用できます

令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードの保険証利用は、事前に「初回登録」が必要です。

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)

マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関・薬局(厚生労働省ホームページ)

マイナンバーカードの保険証利用には登録が必要です

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、初回のみマイナポータルでの登録が必要です。

マイナンバーカードをお持ちの方は、ICカード対応のスマートフォンやパソコンで手続きできます。

登録環境のない方は、セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるATMや、マイナンバーカードを読み取るための顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関や薬局の窓口でも、登録ができます。

詳しくは、下記のマイナポータル(総務省)ホームページをご覧ください。

マイナンバーカードを見せても大丈夫?

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードを保険証として利用するのに、医療機関や薬局がマイナンバーを取り扱うことはありません。マイナンバーではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。

医療機関や薬局の受付では、マイナンバーカードの写真と患者本人との照合や、4桁の暗証番号が必要なため、本人以外はマイナンバーカードを保険証として利用することはできません。

マイナンバーカードを保険証として利用するメリット

1.保険証としてずっと使える

就職・転職・引越しをした場合でも、新たな保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診することができます。

(注意)引き続き保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)への加入及び脱退の届出は必要です。

2.医療機関等における受付がスピーディーに

医療機関や薬局に受診する際、備え付けのカードリーダーにマイナンバーカードをかざせば、現在加入中の健康保険の資格確認ができるため、受付が簡略化されて待ち時間が短縮されます。

(注意)医療機関や薬局にカードリーダーの備え付けがない場合は、従来同様に保険証の提示が必要です。

3.各種書類の携帯が不要に

従来、70歳以上の方は高齢受給者証を、入院を予定している際は限度額適用認定証等を医療機関や薬局の窓口にて提示する必要がありました。オンラインによる健康保険の資格確認により、各種書類の持参がなくても医療機関や薬局が必要な情報を得ることができ、適切な医療費の精算処理が可能となります。

(注意)医療機関や薬局にカードリーダーの備え付けがない場合は、従来同様に高齢受給者証や限度額適用認定証等の提示が必要です。

4.データに基づく診察・薬の処方を受けられる

患者の同意のもと、医師や薬剤師などがオンラインで患者の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになり、自ら口頭や書面で説明をする必要がなくなります。また、旅行先や災害時でも情報の確認が行えるため、安心して医療が受けられるようになります。

また、ご自身でもマイナポータルから、薬剤情報や特定健診情報が確認できるようになります。

5.医療費控除の申告が便利に

令和3年分所得税の確定申告(予定)から、確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて取得した医療費情報を利用して申告できるようになります。医療費の領収書を管理しなくても、マイナポータルで医療費情報の管理が可能になります。

DV・虐待等被害者の方へ

DV・虐待等被害者の方は、加害者に医療機関やマイナポータルで自分の情報を閲覧される可能性があるため、保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に届出を行ってください。届出されている場合、マイナンバーカードで保険証の利用及びマイナポータルでの閲覧はできません。

(補足)長久手市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、長久手市役所内で連携を行うため、届出は不要です。

よくある質問

Q1:マイナンバーカードがないと受診できませんか?
A1:すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することができます。

Q2:保険証の発行元が変わった場合の手続きは必要ですか?
A2:従来どおり、保険証の発行元への異動届等の手続きは必要です。

Q3:すべての医療機関や薬局で、マイナンバーカードを利用して受診できるようになりますか?
A3:マイナンバーカードを利用して受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。カードリーダーを導入していない医療機関や薬局では、保険証が必要となります。

Q4:マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関や薬局は、どうすれば知ることができますか?
A4:マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関や薬局の一覧は厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで掲載予定です。また、当該医療機関や薬局においても、マイナンバーカードが保険証として利用できることがわかるように、ポスター等が掲示される予定です。

Q5:医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?
A5:医療機関や薬局の窓口では、マイナンバーカードは預かりません。

Q6:事前の申し込みの手続きが完了しました。他にすべきことはありますか。
A6:初回登録が完了すれば、その後特段の手続きは不要であり、保険証利用開始後、対応の医療機関・薬局にマイナンバーカードをお持ちいただくことで、利用が可能です。 
登録状況を確認する場合は、マイナポータルのトップ画面の「申込状況を確認」ボタンを押下いただき、「 健康保険証としての登録状況」が 「登録完了」になっていることをご確認ください。

詳細やその他の質問については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

マイナンバーカードの保険証利用についてのお問い合わせ先

制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法はこちらにおかけください。

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2→0」の順にお進みください。

受付時間(年末年始を除く)
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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