マイナンバーカードの保険証利用について

更新日:2024年12月10日

マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)をご利用ください

法令の改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに変わります。

マイナ保険証について(PDFファイル:634.2KB)

 

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)

マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関・薬局(厚生労働省ホームページ)

保険診療の受け方について

従来の被保険者証(保険証)について

令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は有効期限まではこれまでどおり使用できます。

保険証の有効期限が切れた後について

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をご利用ください。

なお、マイナ保険証をお持ちの方については、保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を送付する予定です。

※後期高齢者医療制度に加入中の方は令和7年8月の年次更新までは暫定的な運用としてマイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書」が交付されます。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない方については、保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。

マイナンバーカードの保険証利用には登録が必要です

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、初回のみマイナポータルでの登録が必要です。

マイナンバーカードをお持ちの方は、ICカード対応のスマートフォンやパソコンで手続きできます。

登録環境のない方は、セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるATMや、マイナンバーカードを読み取るための顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関や薬局の窓口でも、登録ができます。

詳しくは、下記のマイナポータル(総務省)ホームページをご覧ください。

マイナンバーカードを保険証として利用するメリット

1.保険証としてずっと使える

就職・転職・引越しをした場合でも、新たな保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診することができます。

(注意)引き続き保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)への加入及び脱退の届出は必要です。

2.各種書類の携帯が不要に

従来、70歳以上の方は高齢受給者証を、入院を予定している際は限度額適用認定証等を医療機関や薬局の窓口にて提示する必要がありました。オンラインによる健康保険の資格確認により、各種書類の持参がなくても医療機関や薬局が必要な情報を得ることができ、適切な医療費の精算処理が可能となります。

(注意)医療機関や薬局にカードリーダーの備え付けがない場合は、従来同様に高齢受給者証や限度額適用認定証等の提示が必要です。

3.データに基づくより良い医療が受けられる

患者の同意のもと、医師や薬剤師などがオンラインで患者の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになり、自ら口頭や書面で説明をする必要がなくなります。また、旅行先や災害時でも情報の確認が行えるため、安心して医療が受けられるようになります。

また、ご自身でもマイナポータルから、薬剤情報や特定健診情報が確認できるようになります。

4.医療費控除の申告が便利に

確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて取得した医療費情報を利用して申告できます。医療費の領収書を管理しなくても、マイナポータルで医療費情報の管理が可能になります。

DV・虐待等被害者の方へ

DV・虐待等被害者の方は、加害者に医療機関やマイナポータルで自分の情報を閲覧される可能性があるため、保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に届出を行ってください。届出されている場合、マイナンバーカードで保険証の利用及びマイナポータルでの閲覧はできません。

(補足)長久手市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、長久手市役所内で連携を行うため、届出は不要です。

よくある質問

Q1:マイナンバーカードを見せても大丈夫?
A1:マイナンバー(12桁の数字)は使いません。マイナンバーカードを保険証として利用するのに、医療機関や薬局がマイナンバーを取り扱うことはありません。マイナンバーではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。医療機関や薬局の受付では、マイナンバーカードの写真と患者本人との照合や、4桁の暗証番号が必要なため、本人以外はマイナンバーカードを保険証として利用することはできません。

Q2:マイナンバーカードがないと受診できませんか?
A2:令和6年12月2日以降は健康保険証の新たな発行はされません。マイナンバーカードをお持ちでない方は「資格確認書」を提示することで受診ができます。

Q3:保険証の発行元が変わった場合の手続きは必要ですか?
A3:従来どおり、保険証の発行元への異動届等の手続きは必要です。

Q4:マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関や薬局は、どうすれば知ることができますか?
A4:マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関や薬局の一覧は厚生労働省のホームページで掲載されています。また、当該医療機関や薬局においても、マイナンバーカードが保険証として利用できることがわかるように、ステッカーやポスターが掲示されています。

Q5:医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?
A5:医療機関や薬局の窓口では、マイナンバーカードは預かりません。

Q6:事前の申し込みの手続きが完了しました。他にすべきことはありますか。
A6:初回登録が完了すれば、その後特段の手続きは不要であり、保険証利用開始後、対応の医療機関・薬局にマイナンバーカードをお持ちいただくことで、利用が可能です。 
登録状況を確認する場合は、マイナポータルのトップ画面の「申込状況を確認」ボタンを押下いただき、「 健康保険証としての登録状況」が 「登録完了」になっていることをご確認ください。

Q7:自分がマイナ保険証の利用登録をしているか、どこで確認できますか。利用登録はどこできますか。
A7:マイナ保険証の利用登録は、マイナポータルのログイン後のトップ画面で確認できます。
また、医療機関・薬局に設置されている顔認証端末は、利用登録の有無に関わらず、マイナンバーカードを用いて受付時の操作が可能です。利用登録をしている方は、受付の際、通常の受付画面に従って操作します。利用登録していない方は、自動的に利用登録画面に切り替わりますので、その場でマイナ保険証の利用登録が可能です。このほか、マイナポータルで利用登録の状況を確認後、そのまま利用登録ができるほか、セブン銀行のATMで登録が可能です。

詳細やその他の質問については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録の解除について

マイナ保険証をお持ちの方が、利用登録の解除を希望する場合は登録解除の申請ができます。

希望の方は保険医療課窓口へお越しください。

※長久手市国民健康保険及び後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入している方は、ご自身が加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。

詳しくは厚生労働省の通知をご確認ください。

マイナンバーカードの保険証利用についてのお問い合わせ先

制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法はこちらにおかけください。

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
※5番を選択のうえ、音声ガイダンスに従ってお進みください。

受付時間(年末年始を除く)
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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