事故などのけがで医療機関を受診する場合(第三者行為)

更新日:2022年12月13日

第三者行為について

 交通事故やけんかなど第三者(自分以外の人)が原因となったけがで国民健康保険を使って治療を受ける場合、「第三者行為による傷病届」等の届出が必要です!

 交通事故などのけがにより病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものです。しかし、国民健康保険を使って治療を受けた場合、加害者が支払うべき治療費を長久手市が立て替えて支払います。この立て替えた分を加害者に請求する際に、被害者からの届出が必要となります。

必要な届出

1 第三者行為の届出が必要な場合

 以下の条件にすべて当てはまる場合、届出が必要です。下記の書類をダウンロードの上、提出してください。

  1. 相手(加害者)が判明している
  2. 相手(加害者)に過失があり、自賠責保険や任意保険に加入している

提出書類

        3.交通事故証明書(原本もしくは保険会社が原本証明したもの)

    ・人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が人身事故扱いになっていない場合)

    ・交通事故概要記入欄(交通事故証明書に被保険者名が記載されていない場合のみ)

    (注意)相手方に関する事項で不明な点は、保険会社にご相談ください。保険会社から直接長久手市に提出していただいてもかまいません。

      ・福祉医療証をお持ちの方のみ必要です。

2 第三者行為には該当しませんが、届出が必要な場合

 以下の条件にひとつでも当てはまる場合は、第三者行為には該当しませんが、保険証を使って治療を受けるためには、届出が必要です。

  1. 相手(加害者)が不明
  2. 自損事故
  3. ご自分の過失が100%である
  4. 相手が自賠責や任意保険に加入していない

提出書類

 

  • 相手が不明の場合は第三者に関する事項を「不明」としてください。
  • 自損事故やご自分の過失が100%の場合は、第三者欄を空欄としてください。
  • 相手が自賠責や任意保険未加入の場合は、第三者の保険の有無欄を「無」としてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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