介護保険に関するQ&A

更新日:2022年12月26日

介護保険加入に関するQ&A

質問1.介護保険は強制加入ですか。介護サービスを受けるつもりがなければ、加入しなくても良いのですか。

回答1.介護保険は、介護の負担を社会全体で連帯して支えあう社会保障制度であるため、本人の希望やサービスを利用するしないに関らず、原則として40歳以上のすべての人が加入します。

質問2.介護保険の被保険者となるためには手続きが必要ですか。また、保険証は交付されるのですか。

回答2.介護保険に加入するための手続きは、第1号被保険者については市町村ごとに、第2号被保険者については各医療保険ごとに行うため、個別に手続きをする必要はありません(被保険者資格取得後、転出入する場合などは届け出が必要となります。)。被保険者証については、第1号被保険者には、65歳到達月末までに市町村から送付されます。第2号被保険者は、要介護認定を申請した場合などを除き、原則として被保険者証は交付されません。

要介護認定に関するQ&A

質問3.申請は、必ず本人または家族が行わなければならないのですか。

回答3.要介護認定の申請は、本人と家族のほか、指定居宅介護支援事業者(都道府県の指定を受けたケアプラン作成機関)や介護保険施設などが代行して行うことができます。

参考

質問4.緊急な必要から、申請前にサービスを利用したときはどうなるのですか。

回答4.要介護認定の申請前にサービスを利用した場合は、サービス費用の全額が自己負担となります。要介護・要支援認定の効力は申請のあった日にさかのぼって発生しますので、申請書を市に提出し受理された日から介護保険サービスが利用できますが、まずは、長寿課までご相談ください。

質問5.認定には有効期間があるのでしょうか。

回答5.高齢者の心身の状況は変化しやすいため、常に適切なサービスが受けられるよう、定期的な見直し(更新)を行います。通常の有効期間は6か月間ですが、介護認定審査会で特に必要と認める場合には、3~24か月とされることもあり、有効期間を経過する度に更新申請の手続きが必要となります。また、有効期間途中であっても、心身の状況が変化した場合などは、要介護・要支援認定の変更を申請することができます。

質問6.認定有効期間内に、心身の状況が大きく変わった場合はどうしたらいいですか。

回答6.認定有効期間中であっても、心身の状況が変化した場合などは、変更申請をすることができます。介護度が変わると、介護サービス費用などにも影響がありますので、担当ケアマネジャーや入所施設と申請の要否や時期についてよく相談してから申請してください。

また、審査判定の結果、従来と同じ介護度となったり(申請却下)、希望と反する判定結果となる(従来より重い介護度を望んでいたが、逆に軽い介護度となる)こともありますので、ご注意ください。

質問7.数か所の診療科にかかっていますが、申請にあたり主治医意見書の依頼先として、誰を「主治医」とすればいいですか。

回答7.日常生活へのいちばんの支障となっている症状を診てもらっている医師を「主治医」としてください。市から、その医師に意見書の作成を依頼します。

質問8.今は元気で過ごしていますが、将来が心配です。今のうちに要介護認定の申請をしておくことはできますか。

回答8.申請した時点での心身の状況で認定をしますので、現在介護の必要がない方は、申請の必要がありません。介護が必要になったとき、介護保険のサービスが必要になったときに、申請してください。

転出入時の手続きに関するQ&A

質問9.長久手市から他の市町村へ転出するときは、どんな手続きがありますか。

回答9.以下のとおり手続きをお願いします。なお、要介護認定を受けている方も、介護保険料に関しては共通です。

要介護認定を受けていない方

お手元の被保険者証は回収します

長久手市から交付した被保険者証は回収します。転出時に、市役所長寿課でご返却ください。

介護保険料は月割りで精算します

介護保険料は、月割りで精算となり、転出した月の前月分までを長久手市に、転出した月の当月分は転出先の市町村に支払うことになります。納付して頂く金額や還付金額については、口座振替や年金天引きからの収納状況を確認した後、転出先のご住所宛に郵送でお知らせします。なお、口座振替や年金天引きの停止が間に合わないことがありますが、その分も含めて精算します。

要介護認定を受けている方

要介護認定は引き継ぎできます

長久手市で受けている要介護認定(要介護度)は、転出先の市町村でも原則6か月間そのまま継続できます。
転出時に、市役所長寿課で、現在の要介護認定が記載された受給資格証明書を受け取る手続きをし、転出先の市町村の介護保険担当窓口に提出してください。なお、負担限度額認定など、要介護認定以外のものは引き継がれません。改めて申請が必要ですので、転出先の市町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。

担当ケアマネジャーや利用している施設に連絡してください

介護保険のサービス利用をしている方は、給付管理上必要となりますので、転出することを担当ケアマネジャーまたは施設にあらかじめ連絡してください。

近隣の市町村への転出の場合、これまでの事業所を継続利用することが可能なこともありますが、遠方の場合などは、同じ事業所が利用できないことがあります。あらかじめ、担当ケアマネジャーに相談してください。

特別養護老人ホーム等の施設への転出

特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどの施設は、住所地特例施設となっていることがあります。
転出先の住所が住所地特例施設である場合は、転出先市町村の介護保険被保険者とはならず、引き続き長久手市の介護保険被保険者となります。介護保険の各種申請や保険料の支払いも、引き続き長久手市に対して行うことになります。

転出時に、市役所長寿課にてご案内します。

質問10.他の市町村から長久手市へ転入するときは、どんな手続きがありますか。

回答10.以下のとおり手続きをお願いします。なお、要介護認定を受けている方も、介護保険料に関しては同じです。

要介護認定を受けていない方

被保険者証を交付します

転入時に、市役所長寿課で作成し、交付します。

介護保険料は月割りで精算します

介護保険料は月割りとなり、転入した月の前月分までを転入前の市町村に、転入した当月分以降は長久手市に支払うことになります。納付して頂く金額については、所得等の確認をして後日郵送でお知らせします。年金受給のある方は原則として年金天引きによりお支払いいただきますが、年金天引きの開始まで半年から1年程度かかりますので、それまでの間は納付書または口座振替による支払いとなります。なお、転入前市町村での介護保険料の口座振替や年金天引きの停止が間に合わないことがありますが、転入前の市町村で精算します。

要介護認定を受けている方

要介護認定は引き継ぎできます

転入前の市町村で受けている要介護認定(介護度)は、長久手市でも原則6か月間そのまま継続できます。転入前の市町村で要介護認定が記載された受給資格証明書を受け取り、長久手市への転入時に市役所長寿課に提出してください。なお、負担限度額認定など、要介護認定以外のものは引き継がれませんので、必要な場合は長久手市で改めて申請が必要となります。

担当ケアマネジャーや利用している施設に連絡してください

介護保険のサービス利用をしている方は、給付管理上必要となりますので、長久手市へ転入することを担当ケアマネジャーまたは施設にあらかじめ連絡してください。

特別養護老人ホーム等の施設への転入

特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどの施設は、住所地特例施設となっていることがあります。
転入する住所が住所地特例施設である場合は、長久手市の介護保険被保険者とはならず、引き続き転入前の市町村の介護保険被保険者となります。介護保険の各種申請や保険料の支払いも、引き続き転入前の市町村に対して行います。転入前の市町村で相談をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿課 介護保険係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0613
ファックス:0561-63-2940


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