施設などで暮らしたい場合
要介護認定等を受けてから、施設等に直接申し込んで利用します。施設のケアマネジャーと相談しながら、利用者に合ったサービスが提供されます。
サービス費用の1割(一定以上所得者は2割もしくは3割)と、食費や居住費の全額は、利用者が負担します。
利用の手順
- どんな施設を利用したいのか検討します。
- 利用したい施設等に、直接申し込みをします。(空きがなくてすぐに利用できないこともありますのでご注意ください)
- 施設等と契約をして、どんな生活を送るのかを相談して決めます。
(注意)施設等をご存じない場合は、市役所長寿課または地域包括支援センターまでご相談ください。
施設・居住系サービスの種類
施設の種類 |
内容 |
利用できる人 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設) |
常に介護が必要で、家庭での介護が困難な寝たきりや認知症の人などに対し、介護を行う施設 |
要介護3~5(注釈) |
介護老人保健施設 |
比較的病状が安定している人が在宅復帰できるよう、医学的管理のもとでリハビリテーションに重点を置いて介護等を行う施設 |
要介護1~5 |
介護医療院 | 医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設 | 要介護1~5 |
有料老人ホーム (特定施設入居者生活介護) |
介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等で、日常生活上の支援や介護を提供する施設 |
要支援1,2 要介護1~5 |
グループホーム (認知症対応型共同生活介護) |
認知症の人が、スタッフの介護を受けながら、少人数で共同生活をする住宅 (注意)市内の施設は、長久手市民だけが利用できます。 |
要支援2 要介護1~5 |
地域密着型介護老人福祉施設 (小規模特別養護老人ホーム) |
定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事、入浴などの介護や健康管理を行う施設 (注意)市内の施設は、長久手市民だけが利用できます。 |
要介護3~5(注釈) |
(注釈)本人や家族の状況等によっては、要介護1・2の特例入所あり
介護事業所・生活関連情報検索(介護サービス情報公表システム)
参考リンク
介護保険の施設ではなく高齢者向けの住宅として「サービス付き高齢者向け住宅」があります。
費用について
利用者は、サービス費用の1割(一定以上所得者は2割もしくは3割)と、居住費(滞在費)と食費、理美容などの日常生活費の全額を負担します。所得に応じた負担軽減制度があります。
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更新日:2022年12月26日