要介護認定・サービス利用に関するQ&A

更新日:2022年12月26日

要介護認定に関するQ&A

Q1.申請は、必ず本人または家族が行わなければならないのですか。

A1.要介護認定の申請は、本人と家族のほか、指定居宅介護支援事業者(都道府県の指定を受けたケアプラン作成機関)や介護保険施設などが代行して行うことができます。

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Q2.緊急な必要から、申請前にサービスを利用したときはどうなるのですか。

A2.要介護認定の申請前にサービスを利用した場合は、サービス費用の全額が自己負担となります。要介護・要支援認定の効力は申請のあった日にさかのぼって発生しますので、申請書を市に提出し受理された日から介護保険サービスが利用できますが、まずは、長寿課までご相談ください。

Q3.認定には有効期間があるのでしょうか。

A3.高齢者の心身の状況は変化しやすいため、常に適切なサービスが受けられるよう、定期的な見直し(更新)を行います。通常の有効期間は6か月、もしくは12か月間ですが、介護認定審査会で特に必要と認める場合には、3~48か月とされることもあり、有効期間を経過する度に更新申請の手続きが必要となります。また、有効期間途中であっても、心身の状況が変化した場合などは、要介護・要支援認定の変更を申請することができます。

Q4.認定有効期間内に、心身の状況が大きく変わった場合はどうしたらいいですか。

A4.認定有効期間中であっても、心身の状況が変化した場合などは、変更申請をすることができます。介護度が変わると、介護サービス費用などにも影響がありますので、担当ケアマネジャーや入所施設と申請の要否や時期についてよく相談してから申請してください。

また、審査判定の結果、従来と同じ介護度となったり(申請却下)、希望と反する判定結果となる(従来より重い介護度を望んでいたが、逆に軽い介護度となる)こともありますので、ご注意ください。

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Q5.数か所の診療科にかかっていますが、申請にあたり主治医意見書の依頼先として、誰を「主治医」とすればいいですか。

A5.日常生活へのいちばんの支障となっている症状を診てもらっている医師を「主治医」としてください。市から、その医師に意見書の作成を依頼します。

Q6.今は元気で過ごしていますが、将来が心配です。今のうちに要介護認定の申請をしておくことはできますか。

A6.申請した時点での心身の状況で認定をしますので、現在介護の必要がない方は、申請の必要がありません。介護が必要になったとき、介護保険のサービスが必要になったときに、申請してください。

サービスの利用に関するQ&A

Q7.ケアマネジャーとはどのような人ですか。

A7.ケアマネジャーは、要介護者や家族からの依頼にもとづいてケアプランを作成し、サービス事業者との連絡調整を行う専門家です。ケアマネジャーの資格は、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、栄養士などの専門職で、原則5年以上の実務経験を持つ人のうち、所定の試験に合格し研修を終了した人に与えられます。

Q8.限度額を超えてサービスを利用することはできないのですか。

A8.要介護状態区分によって決められている支給限度額を超えてサービス利用することもできますが、超えた分については全額が自己負担となります。

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Q9.自己負担が高額になったときはどうなりますか。

A9.1割(一定以上所得者は2割もしくは3割)の自己負担が高額になった場合は、一定額を超えた分について、高額介護サービス費として後から口座振込みにて支給します。また、高額介護サービス費支給対象者には、市から支給申請書をお送りしています。

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Q10.住所地以外の市町村にある介護サービス事業所は利用できますか。

A10.要介護認定の申請や認定は住所地の市町村で行いますが、サービスの利用については、他市町村にあるサービス事業所でも利用することができます。

Q11.介護保険施設に入所した場合も、費用の1割(一定以上所得者は2割もしくは3割)を負担するだけでよいのですか。

A11.介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用した場合には、サービス費用の1割(一定以上所得者は2割もしくは3割)の負担以外にも、食事代や日常生活費など自己負担となるものがあります。

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Q12.施設を利用したい場合は、どのようにしたらよいですか。

A12.各施設に直接お問い合わせください。空き情報も、各施設にご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿課 介護保険係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0613
ファックス:0561-63-2940


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