要介護認定の手順
1 申請
市役所長寿課で申請をします。
申請は本人や家族が行うほか、指定居宅介護支援事業者などに代行してもらえます。
申請には保険証・申請書が必要です。
2 認定調査
介護を必要とする人の心身状況を調べるため、市職員等が家庭を訪問し、本人と家族に聴き取り調査を行います。
新規認定は市職員が、更新の場合は市職員もしくは介護支援専門員(ケアマネジャー)が行います。
併せて市はかかりつけ医に意見書の作成を依頼します。
3 要介護認定の審査
訪問調査によるコンピュータ判定結果と特記事項、医師の意見書をもとに、介護認定審査会(医療、保健、福祉の専門家5人から構成)で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
認定は原則として6か月~12か月(最長48か月)ごとに更新が必要となります。
4 サービスの利用
要支援1,2
心身の機能の維持・改善のために、介護保険の介護予防サービスが利用できます。
要介護1~5
自立した生活を支援するために、介護保険の介護サービスが利用できます。
非該当
要介護認定に該当しなかった方でも、生活機能が低下している方は、基本チェックリストに回答していただき、該当すれば「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用することができます。 詳しくは、地域包括支援センターにご相談ください。
要介護状態区分のおおむねの目安
要介護状態区分 |
心身の状態(例) |
---|---|
非該当 |
自立者 |
要支援1 |
日常生活の能力は基本的にあるが、要介護状態にならないよう支援が必要。 |
要支援2 |
要支援1の状態より基本的な日常生活能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。 |
要介護1 |
立ち上がりなどに支えが必要。排泄・入浴などに一部介助が必要。 |
要介護2 |
立ち上がりや歩行に支えが必要。排泄、入浴などに一部又は多くの介助が必要。 |
要介護3 |
立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで多くの介助が必要。 |
要介護4 |
立ち上がりなどがほとんどできない。排泄、入浴、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。 |
要介護5 |
意思の伝達が困難。生活全般に全面的な介助が必要。 |
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更新日:2022年12月26日