自宅でサービスを利用しながら暮らしたい場合

利用のしかた

介護認定審査会で要介護度が決定してから、介護保険サービスを実際に利用するまでの手順をお知らせします。

1)ケアプランの作成依頼

要介護・要支援認定を受けた後、本人や家族がどのようなサービスをどのくらい利用するかなどの計画をケアプラン(居宅介護サービス計画・介護予防サービス計画)といいます。
1割から3割の自己負担で介護サービスを利用するためには、ケアプランの作成が必要です。ケアプラン作成にかかる費用は市が負担しますので、利用者負担はありません。

要介護1~5の人

ケアマネジャーのいる「居宅介護支援事業所」に連絡し、ケアプランの作成を依頼します。居宅介護支援事業所は、市内、市外を問わず、自由に選択できます。

要支援1・2の人

高齢者の身近な相談窓口として設置された機関である、お住まいの地域の地域包括支援センターに連絡し、ケアプランの作成を依頼します。地域包括支援センターでは、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が連携して対応し、ケアプランの作成をします。

2)ケアプランの作成

依頼を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーや、地域包括支援センター職員が、本人の状態などを把握するために訪問します。ご本人や家族の状況に合わせた必要なサービスを検討しながら、ケアマネジャーと一緒にケアプランを作成します。
ケアマネジャーが、実際にサービスを行う事業者との連絡や調整を行います。

3)サービスの利用

実際にサービスを行う事業者と契約をし、ケアプランに基づいてサービスを利用します。利用したサービス費用の1割(一定以上所得者は2割もしくは3割)を、自己負担します。

サービスを利用している間は、定期的にケアマネジャーが訪問して本人の状態を確認し、必要に応じて随時ケアプランの見直しを行います。

居宅(介護予防) サービス計画作成依頼(変更)届出書(PDFファイル:42.4KB)

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所は、介護保険に関する手続きの代行やケアプランの作成、サービス提供機関との連絡調整を行います。お気軽にご相談ください。

市内居宅介護支援事業所一覧

事業所名 住所 電話番号
愛知たいようの杜ケアプランセンター 打越2023番地 0561-61-1600
ケアプランセンター いちじくの実 岩作向田20番地1  0561-64-3575
ジン居宅介護計画 久保山1508番地 中央観光ビル1階 0561-64-6151
長久手市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所 前熊下田171番地  0561-61-3656
ハートフルハウス居宅介護支援事業所 草掛4番地1 0561-63-6447
みつばちケアプラン 戸田谷511番地 ピアシティ林302号室 0561-65‐3783
ケアプラン野いちご 戸田谷511番地 ピアシティ林106号室 0561-64-7550

市外の居宅介護支援事業所

市外の事業者は以下から検索できます。

愛知県「介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム」

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1


電話番号:0561-56-0631
ファックス:0561-63-2940


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