福祉用具購入費の支給
県から指定を受けた特定福祉用具販売事業者で購入した福祉用具について、費用の一部を支給します。
購入費の上限は年間(4月から翌年3月まで)10万円で、その1割(2割又は3割)が自己負担です。受領委任払で給付を受ける場合は、購入前の申請が必要です。
対象者
- 要介護1~5の認定を受けていて、在宅で生活している人
- 要支援1・2の認定を受けていて、在宅で生活している人
医療機関や介護保険施設に入院、入所している場合は、対象となりません。ただし、在宅生活の準備のために入院(入所)中に購入し、退院(退所)後に申請する場合は対象となります。
対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- スロープ(可搬型のものは除く)
- 歩行器(車輪・キャスターが付いている歩行車は除く)
- 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る)
※スロープ、歩行器、歩行補助つえは、貸与と購入を選択できます。
支給方法
福祉用具購入費の支給方法は2種類あります。
受領委任払
購入費の1割(2割又は3割)のみを事業者に支払う方法です。後日、費用の9割(8割又は7割)を市が事業者に支給します。
なお、事業者は市の「介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録」を受けている必要があります。
例:1割負担の利用者で、購入費が50,000円だった場合
1割の5,000円を利用者が事業者に支払い、残りの45,000円は、市から事業者に支払いを行います。
対象となる事業者
受領委任払取扱事業者一覧 (PDFファイル: 77.0KB)
利用方法・申請様式
福祉用具購入の利用のしかた(受領委任払用) (PDFファイル: 117.0KB)
福祉用具購入費申請様式(受領委任払用) (Excelファイル: 29.4KB)
償還払
いったん購入費の全額を事業者に支払い、後日、購入費の9割(8割又は7割)を市が利用者に支給(償還)する方法です。
利用方法・申請様式
福祉用具購入の利用のしかた (PDFファイル: 112.5KB)
福祉用具購入申請様式(償還払用) (Excelファイル: 30.0KB)
必要書類チェックリスト
福祉用具購入の申請をする場合、このチェックリストで必要書類の各事項を御確認ください。
支給額計算の上での注意点
一度に複数の福祉用具を購入する場合は、1品ずつ保険給付額を計算します。
(例)19,872円と16,416円の福祉用具を購入した場合の支給額(自己負担1割)
- 19,872円×0.9=17,884円(1円未満切捨)
- 16,416円×0.9=14,774円(1円未満切捨)
2品の合計支給額 32,658円
参考リンク(事業者向け)
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更新日:2025年03月31日