住宅改修費の支給

更新日:2023年04月21日

転倒防止や移動の補助を目的とした住宅改修について、費用の一部を支給します。
改修工事費の上限は20万円で、その1割(一定以上所得者は2割又は3割)が自己負担です。

住宅改修事業者に工事内容を相談するとともに、ケアマネジャー等に住宅改修が必要な理由書を作成していただいた上で、施工前と施行後にそれぞれ申請が必要です。

対象者

  • 要介護1~5の認定を受けている人
  • 要支援1・2の認定を受けている人

医療機関や介護保険施設に入院、入所している場合は、対象となりません。ただし、在宅生活の準備のために入院(入所)中に改修を行い、退院(退所)後に事後申請を行う場合は、支給対象となります。

対象となる工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 床又は通路面の材料の変更
  • 扉の取替え
  • 便器の取替え
  • その他付帯工事

支給方法

住宅改修費の支給方法は2種類あります。

受領委任払

利用者が改修費の1割(2割又は3割)のみを事業者に支払う方法です。後日、費用の9割(8割又は7割)を市が事業者に支給します。

例:1割負担の利用者で、改修費が20万円だった場合

1割の2万円を利用者が事業者に支払い、残りの18万円は、市から事業者に支払いを行います。

対象となる事業者

利用方法・申請様式

償還払

いったん改修費の全額を事業者に支払い、後日、費用の9割(8割又は7割)を市が利用者に支給(償還)する方法です。事業者の指定はありません。

利用方法・申請様式

必要書類チェックリスト

住宅改修を申請する場合、このチェックリストで必要書類の各事項を御確認ください。

住宅改修(事前申請)必要書類のチェックリスト(PDFファイル:56.5KB)

住宅改修(事後申請)必要書類のチェックリスト(PDFファイル:52.6KB)

参考リンク(事業者向け)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿課 介護保険係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0613
ファックス:0561-63-2940


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