住宅改修費の支給
転倒防止や移動の補助を目的とした住宅改修について、費用の一部を支給します。
改修工事費の上限は20万円で、その1割(一定以上所得者は2割又は3割)が自己負担です。
住宅改修事業者に工事内容を相談するとともに、ケアマネジャー等に住宅改修が必要な理由書を作成していただいた上で、施工前と施行後にそれぞれ申請が必要です。
対象者
- 要介護1~5の認定を受けている人
- 要支援1・2の認定を受けている人
医療機関や介護保険施設に入院、入所している場合は、対象となりません。ただし、在宅生活の準備のために入院(入所)中に改修を行い、退院(退所)後に事後申請を行う場合は、支給対象となります。
対象となる工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 床又は通路面の材料の変更
- 扉の取替え
- 便器の取替え
- その他付帯工事
支給方法
住宅改修費の支給方法は2種類あります。
受領委任払
利用者が改修費の1割(2割又は3割)のみを事業者に支払う方法です。後日、費用の9割(8割又は7割)を市が事業者に支給します。
例:1割負担の利用者で、改修費が20万円だった場合
1割の2万円を利用者が事業者に支払い、残りの18万円は、市から事業者に支払いを行います。
対象となる事業者
受領委任払取扱事業者一覧 (PDFファイル: 91.0KB)
利用方法・申請様式
住宅改修の利用のしかた(受領委任払用) (PDFファイル: 130.5KB)
住宅改修費申請様式(受領委任払用) (Excelファイル: 97.5KB)
償還払
いったん改修費の全額を事業者に支払い、後日、費用の9割(8割又は7割)を市が利用者に支給(償還)する方法です。事業者の指定はありません。
利用方法・申請様式
住宅改修の利用のしかた(償還払用) (PDFファイル: 129.7KB)
住宅改修申請様式(償還払用) (Excelファイル: 98.5KB)
必要書類チェックリスト
住宅改修を申請する場合、このチェックリストで必要書類の各事項を御確認ください。
参考リンク(事業者向け)
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更新日:2023年04月21日