介護保険料に関するQ&A

更新日:2020年11月30日

参考

質問1.保険料は一度決まったら変わらないのですか。

回答1.第1号被保険者の保険料の基礎となる基準額や保険料率は、3年ごとに行う介護保険事業計画の策定時に、サービス基盤整備状況や要介護者数などに応じて見直しを行います。また保険料は、被保険者毎に課せられる住民税や所得などによっても年度毎に計算されます。

質問2.介護保険料はどのように納めますか。

回答2.保険料の納め方には、年金から差し引かれる【特別徴収】と、個別に口座振替や納付書で納付する【普通徴収】の2通りに分かれます。

特別徴収

年金の年額が18万円以上の方は、年金の支払月に、年6回に分けて天引きされます。

普通徴収

年金が年額18万円未満の方は、納付書または口座振替により納めます。

また、下記の場合も普通徴収となります。

  • 年度途中で65歳になったとき。
  • 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まったとき。
  • 年度途中で他の市町村から転入したとき。
  • 年度途中で保険料が減額になったとき。
  • 年金が一時差し止めになったとき。

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質問3.特別徴収ではなく普通徴収として自分で納付することはできますか。

回答3.支払いの方法については、任意で選択出来ないことになっています。したがって、年金の支給停止や資格喪失等などの特別な事情以外では、特別徴収を停止することは出来ません。

質問4.介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのですか。

回答4.介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的とした、共同連帯の理念に基づく保険制度ですので、介護を必要としない人でも、介護保険料を納付していただくことになります。

質問5.専業主婦などの保険料はどうなるのですか。

回答5.専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担するため、扶養者の保険料に含まれています。したがって、扶養されている人が個別に納める必要はありません。また、国民健康保険に加入している人の場合は、扶養/被扶養の考え方はなく、被保険者一人ひとりについて算定されている保険料を、世帯主が一括して納めます。

質問6.第2号被保険者は保険料を納めるのに、サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜですか。

回答6.介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度であるため、給付は加齢によって必要となる介護に対して行われます。保険料の負担が40歳以上とされているのは、初老期の認知症など、加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることなどが背景となっています。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿課 介護保険係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0613
ファックス:0561-63-2940


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