介護保険料の納め方

更新日:2023年01月11日

65歳以上の人(第1号被保険者)

特別徴収

原則として年金年額が18万円以上の人は、年金の定期支払の際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。
(注意)遺族年金及び障害年金についても、特別徴収の対象となります。

普通徴収

年金年額が18万円未満の人など年金天引きが出来ない方は、市から納付書を送付しますので個別に納めてください。
65歳になったとき、他の市町村から転入したときなどは、しばらくの間納付書で納めることになります。

納期限

納期限一覧

 

1期

2期

3期

4期

5期

6期

納期限

4月末

6月末

8月末

10月末

12月25日

2月末

※納期限日が土曜日、日曜日その他の休日のいずれかに当たるときは、これらの日の翌日を納期限日とします。

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

国民健康保険に加入している人

国民健康保険税の算定基準により、所得割、資産割、均等割、平等割で算定されます。

職場の医療保険に加入している人

給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定され、医療保険料とあわせて給与から一括して納めます。なお、原則として保険料の半分は事業主が負担(労使折半)します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿課 介護保険係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0613
ファックス:0561-63-2940


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