介護保険料の納め方
65歳以上の人(第1号被保険者)
特別徴収
原則として年金年額が18万円以上の人は、年金の定期支払の際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。
(注意)遺族年金及び障害年金についても、特別徴収の対象となります。
普通徴収
年金年額が18万円未満の人など年金天引きが出来ない方は、市から納付書を送付しますので個別に納めてください。
65歳になったとき、他の市町村から転入したときなどは、しばらくの間納付書で納めることになります。
納期限
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1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
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納期限 |
4月末 |
6月末 |
8月末 |
10月末 |
12月25日 |
2月末 |
※納期限日が土曜日、日曜日その他の休日のいずれかに当たるときは、これらの日の翌日を納期限日とします。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
国民健康保険に加入している人
国民健康保険税の算定基準により、所得割、資産割、均等割、平等割で算定されます。
職場の医療保険に加入している人
給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定され、医療保険料とあわせて給与から一括して納めます。なお、原則として保険料の半分は事業主が負担(労使折半)します。
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更新日:2023年01月11日