長久手市の介護保険料
令和6年度から令和8年度までの介護保険料は、以下のとおりです。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
介護保険料は、負担能力に応じて負担していただくために、所得段階により負担割合を設定し、保険料を設定しています。国の基準では13段階となっていますが、本市では、低所得の方々の保険料負担をできるだけ抑えるために、16段階としています。
なお、年額の保険料は、100円未満を切り捨てしています。
段階区分 |
令和6年度から令和8年度までの所得段階 |
基準額に対する負担割合 |
年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
0.25 |
16,500円(注) |
第2段階 |
本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
0.4 |
26,400円 (注) |
第3段階 |
本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 |
0.68 |
45,000円 (注) |
第4段階 |
本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税者がいる場合)の方で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
0.88 |
58,200円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税者がいる場合)の方で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
1.0 |
66,100円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で合計所得が、120万円未満の方 |
1.15 |
76,100円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で合計所得が、120万円以上210万円未満の方 |
1.4 |
92,600円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で合計所得が、210万円以上320万円未満の方 |
1.6 |
105,900円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で合計所得が、320万円以上420万円未満の方 |
1.8 |
119,100円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で合計所得が、420万円以上520万円未満の方 |
1.9 |
125,700円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で合計所得が、520万円以上620万円未満の方 |
2.0 |
132,300円 |
第12段階 |
本人が市民税課税で合計所得が、620万円以上720万円未満の方 |
2.2 |
145,600円 |
第13段階 |
本人が市民税課税で合計所得が、720万円以上820万円未満の方 |
2.3 | 152,200円 |
第14段階 |
本人が市民税課税で合計所得が、820万円以上1,000万円未満の方 |
2.4 | 158,800円 |
第15段階 |
本人が市民税課税で合計所得が、1,000万円以上1,500万円未満の方 |
2.6 | 172,000円 |
第16段階 |
本人が市民税課税で合計所得が、1,500万円以上の方 |
2.8 |
185,300円 |
(注)公費負担により、第1段階から第3段階までの基準額に対する割合をそれぞれ(第1段階)0.42から0.25、(第2段階)0.6から0.4、(第3段階)0.685から0.68に軽減を図っています。
保険料の納め方
区分 |
保険料の納め方 |
---|---|
特別徴収 |
年金年額が18万円以上の人は、年金の定期支払時に介護保険料があらかじめ差し引かれます。 |
普通徴収 |
年金年額が18万円未満の人は、市から送付される納付書により個別に納めます。 |
社会保険料控除のための納付額確認書について
1月から12月の1年間に納めた介護保険料は、確定申告時の社会保険料控除の対象になります。
1月以降に前年分の納付額確認書を送付いたしますので、確定申告を行うまで、大切に保管してください。
納付方法 |
送付書類 |
送付者 |
---|---|---|
|
納付額確認書 |
長久手市 |
特別徴収 (遺族年金、障害年金以外の年金からの天引き) |
源泉徴収票 |
日本年金機構などの年金保険者 |
40歳~64歳の人(第2号被保険者)の保険料
加入されている医療保険の種類によって決まります。
区分 |
保険料の決まり方と納め方 |
---|---|
国民健康保険に加入されている方 |
世帯の所得及び人数に応じて算定され、原則として保険料の半分を国が負担します。 |
職場の健康保険に加入されている方 |
加入している医療保険の算定方式に基づいて算定され、原則として保険料の半分を事業主が負担します。 |
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更新日:2024年04月03日