長久手市の介護保険料

更新日:2024年04月03日

令和6年度から令和8年度までの介護保険料は、以下のとおりです。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

 介護保険料は、負担能力に応じて負担していただくために、所得段階により負担割合を設定し、保険料を設定しています。国の基準では13段階となっていますが、本市では、低所得の方々の保険料負担をできるだけ抑えるために、16段階としています。

 なお、年額の保険料は、100円未満を切り捨てしています。

保険料の詳細内容

段階区分

令和6年度から令和8年度までの所得段階

基準額に対する負担割合

年額保険料

第1段階

  • 老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が市民税非課税または生活保護受給者
  • 本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

0.25

16,500円(注)

第2段階

本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方

0.4

26,400円 (注) 

第3段階

本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方

0.68

45,000円 (注)

第4段階

本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税者がいる場合)の方で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

0.88

58,200円

第5段階
【基準月額】
5,516円

本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税者がいる場合)の方で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

1.0

66,100円

第6段階

本人が市民税課税で合計所得が、120万円未満の方

1.15

76,100円

第7段階

本人が市民税課税で合計所得が、120万円以上210万円未満の方

1.4

92,600円

第8段階

本人が市民税課税で合計所得が、210万円以上320万円未満の方

1.6

105,900円

第9段階

本人が市民税課税で合計所得が、320万円以上420万円未満の方

1.8

119,100円

第10段階

本人が市民税課税で合計所得が、420万円以上520万円未満の方

1.9

125,700円

第11段階

本人が市民税課税で合計所得が、520万円以上620万円未満の方

2.0

132,300円

第12段階

本人が市民税課税で合計所得が、620万円以上720万円未満の方

2.2

145,600円

第13段階

本人が市民税課税で合計所得が、720万円以上820万円未満の方

2.3 152,200円
第14段階

本人が市民税課税で合計所得が、820万円以上1,000万円未満の方

2.4 158,800円
第15段階

本人が市民税課税で合計所得が、1,000万円以上1,500万円未満の方

2.6 172,000円

第16段階

本人が市民税課税で合計所得が、1,500万円以上の方

2.8

185,300円

 (注)公費負担により、第1段階から第3段階までの基準額に対する割合をそれぞれ(第1段階)0.42から0.25、(第2段階)0.6から0.4、(第3段階)0.685から0.68に軽減を図っています。

保険料の納め方

保険料納付の種類

区分

保険料の納め方

特別徴収

年金年額が18万円以上の人は、年金の定期支払時に介護保険料があらかじめ差し引かれます。

普通徴収

年金年額が18万円未満の人は、市から送付される納付書により個別に納めます。

社会保険料控除のための納付額確認書について

1月から12月の1年間に納めた介護保険料は、確定申告時の社会保険料控除の対象になります。

1月以降に前年分の納付額確認書を送付いたしますので、確定申告を行うまで、大切に保管してください。

納付額確認書について

納付方法

送付書類

送付者

  • 普通徴収(窓口納付、口座振替)
  • 特別徴収(遺族年金、障害年金からの天引き)

納付額確認書

長久手市

特別徴収 (遺族年金、障害年金以外の年金からの天引き)

源泉徴収票

日本年金機構などの年金保険者

40歳~64歳の人(第2号被保険者)の保険料

加入されている医療保険の種類によって決まります。 

保険料について

区分

保険料の決まり方と納め方

国民健康保険に加入されている方

世帯の所得及び人数に応じて算定され、原則として保険料の半分を国が負担します。
医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険料として納めていただきます。

職場の健康保険に加入されている方

加入している医療保険の算定方式に基づいて算定され、原則として保険料の半分を事業主が負担します。
医療保険分と介護保険分を合わせて、給与及び賞与から徴収されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿課 介護保険係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0613
ファックス:0561-63-2940


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