介護保険被保険者証等の交付について

更新日:2023年01月10日

介護保険被保険者証の交付

65歳になった人(第1号被保険者)に市から交付されます。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、要介護認定の申請を行って認定結果が出た場合に交付されます。また、交付を希望する人は申請により交付されます。

(注意) 介護保険被保険者証には有効期限がありませんので、紛失しないよう保管してください。

被保険者証が必要なとき

  1. 要介護認定を申請するとき
    申請書に添付して市役所長寿課に提出してください。
    (認定結果が通知されるとき要介護状態区分やサービスの利用限度額などが記載され返送されます。)
  2. 介護サービス計画を作成するとき
    計画作成依頼届出書に添付して市役所長寿課に提出してください。
    また、計画を作成する事業者にも提示します。
  3. 介護サービスを利用するとき
    サービス事業者に提示します。
  4. 転出や死亡などで被保険者の資格がなくなったとき
    市役所長寿課に返却してください。
  5. 記載内容に変更があるとき
    市役所長寿課に提出します。

介護保険負担割合証の交付

要支援、要介護の認定を受けた人全員に、利用者負担の割合(1割、2割又は3割)を記載した「介護保険負担割合証」を交付します。

参考

下記リンクの「介護保険の負担割合」をご覧ください。

再発行の手続き

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証等の紛失などによる再発行の手続きは、市役所長寿課で受け付けしています。

被保険者本人が申請する場合

被保険者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など:以下省略)を持参してください。

やむを得ない事情により、被保険者本人が窓口に来られない場合は、代理申請も可能です。

ただし、その場合は、申請書に委任者(被保険者)の自筆の署名及び押印が必要となりますので、事前に市役所から申請書を取り寄せるか、下記リンク先の申請書を印刷してご利用ください。

被保険者以外の方が窓口へ来られる場合

被保険者の本人確認書類及び申請者の本人確認書類の2通が必要となります。

郵送で申請される場合

介護保険被保険者証等再交付申請書を印刷して記入し、長寿課宛てに郵送してください。

後日、介護保険被保険者証に印字される住所へ簡易書留にて郵送します(介護保険負担割合証は普通郵便にて郵送します)。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿課 介護保険係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0613
ファックス:0561-63-2940???????

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