子ども医療費支給制度※郵便申請可能です
内容
以下の対象者の医療費の自己負担分を市から支給します。
対象となる方(次の条件のすべてに該当する児童)
- 長久手市に住民登録がある
- 日本の健康保険に加入している
- 通院・・・15歳になる年度の3月31日まで(中学校卒業)
- 入院・・・18歳になる年度の3月31日まで(高校生世代)
※小学生以上で、障害者医療または母子・父子家庭医療の受給資格に該当する方または生活保護の対象者は、子ども医療の対象とはなりません。
※中学卒業後は、入院費のみ支給対象です。→詳しくはこちら
支給の対象
- 対象児童の入院・通院にかかる医療費(保険診療分)の、自己負担分を支給します。 ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは対象となりません。
- 高額療養費、家族療養附加金などの支給がある場合は、その額を差し引きます。
受給者証の交付申請 ※郵便申請可能です
中学生までの対象者には、受給者証を発行します。
すべて郵便で手続きができます。ぜひ郵便申請をご活用ください。
必要書類のご案内
郵便申請をされる方へご案内 (PDFファイル: 456.1KB)
次のような場合は届出が必要です
このような場合は、届出に必要な持ち物をお持ちになって、市役所窓口で手続きしてください。
なお、★(星)がついている手続きについては郵便申請ができますのでこちらをご覧ください。
各種手続き |
届出に必要な物 |
---|---|
★加入している健康保険が変わったとき 保険証の記号・番号が変わったとき |
|
★受給者証を失くしたとき |
子どもの健康保険証(コピー可) |
★住所、氏名、受給者に変更があったとき |
子ども医療費受給者証 |
お亡くなりになったとき |
子ども医療費受給者証 |
生活保護を受けるようになったとき |
子ども医療費受給者証 |
転出するとき |
子ども医療費受給者証 |
交通事故の被害者となったとき |
第三者行為の届出の必要書類(既定の様式があります) |
次のような該当資格がある場合には、受給者証の切替え手続きが必要です。子ども医療費受給者証の有効期間中(3月)までに各医療費受給者証の申請手続きをしてください。
該当資格 |
子ども医療の有効期限 |
届出に必要な持ち物 |
---|---|---|
障害者医療(条件については障害者医療費支給制度) |
6歳の誕生日以降の 最初の3月31日 |
|
母子・父子家庭医療(条件については母子・父子家庭医療支給制度) |
6歳の誕生日以降の 最初の3月31日 |
|
精神障害者医療 (手帳1級・2級所持者)(条件については精神障害者医療費支給制度 (精神障害者保健福祉手帳1級及び2級の方)) |
6歳の誕生日以降の 最初の3月31日 |
|
精神障害者医療 (自立支援(精神通院)受給者)(条件については精神障害者医療費支給制度 (精神疾患のみ)) |
15歳の誕生日以降の 最初の3月31日 |
|
医療費の申請について ※郵便申請可能です
愛知県内の医療機関を受診される際に、健康保険証と子ども医療受給者証を医療機関に提示すれば、入院・通院の保険診療分については、ご自身の窓口での負担はありません。
なお、県外での受診や、受給者証を提示せず受診した場合などは、医療費を一旦支払った後で市役所に申請してください。申請内容を審査した後に、指定されました金融機関の口座に振り込みを行います。
必要書類のご案内
郵便申請をされる方へご案内 (PDFファイル: 140.6KB)
高額療養費について
同じ月内の、保険診療分医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、保険者(健康保険組合)から高額療養費が支給されます。
子ども医療費支給制度の対象者(お子さん)の自己負担額は、長久手市が支払っているため、この高額療養費は市が受け取ることになります。(制度については下記ファイルをご覧ください。)
長久手市が保険者から高額療養費を受け取るにあたって、健康保険の被保険者(お子さんを保険の扶養に入れている方)からの委任が必要となります。市から委任の依頼があったときは、ご協力をお願いします。
すでに加入保険者から高額療養費をお受け取りになっていた場合は、その金額を長久手市にお支払いいただくことになります。
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更新日:2023年01月31日