精神障害者医療費支給制度 (精神障害者保健福祉手帳1級及び2級の方)

更新日:2023年01月31日

精神障害医療費支給制度(精神疾患のみ)の方は、下記リンクをご覧ください

支給内容

対象となる方

  • 長久手市に住民登録がある
  • 健康保険に加入している
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の交付を受けている方

ただし、65歳以上の方は、対象外となります。後期高齢者医療制度に加入された場合は、後期高齢者福祉医療費給付制度の支給を受けることができます。

支給の対象

  • 入院・通院にかかる医療費(保険診療分)の、自己負担分を支給します。  ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは対象となりません。
  • 高額療養費、家族療養附加金などの支給がある場合は、その額を差し引きます。

受給者証の交付申請

対象者には、受給者証を発行します。市役所窓口でお手続きください。

必要なもの

  • 健康保険証
  • 精神障害者保健福祉手帳 

次のような場合にも届出が必要です。

このような場合は、届出に必要な持ち物をお持ちになって、市役所窓口で手続きしてください。

なお、★(星)がついている手続きについては郵便申請ができますのでこちらをご覧ください。

手続き内容の詳細

各種手続き

届出に必要な持ち物

★加入している健康保険が変わったとき
保険証の記号・番号が変わったとき

  • 健康保険証
  • 障害者医療費受給者証

★受給者証を失くしたとき

  • 健康保険証

★住所、氏名、受給者に変更があったとき

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 障害者医療費受給者証

お亡くなりになったとき

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 障害者医療費受給者証

生活保護を受けるようになったとき

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 障害者医療費受給者証

手帳の等級変更又は手帳を返納したとき

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 障害者医療費受給者証

交通事故の被害者となったとき

  • 第三者行為の届出の必要書類をお渡しします。

医療費の申請について

愛知県内の医療機関を受診される際に、健康保険証と障害者医療費受給者証を医療機関に提示すれば、入院・通院の保険診療分については、ご自身の窓口での負担はありません。

次のような場合には、医療費一旦支払った後で,市役所窓口に申請してください。申請内容を審査した後に、指定されました金融機関の口座に振り込みを行います。

申請内容の詳細

 

内容

持ち物

  • 県外で受診したとき
  • やむを得ず医療証を提示できず、自己負担したとき

医療機関を受診した際の医療費の自己負担分を支給します。

  • 受診した際の領収書
  • 健康保険証
  • 障害者医療費受給者証
  • 受給者の口座番号等
  • コルセット等の補装具を購入したとき
  • 保険証を提示できず、全額自己負担したとき

健康保険からの給付を受けた後に、自己負担分を支給します。

  • 健康保険が発行した支給決定通知書
  • 補装具等の領収書(写し)
  • 医師の証明書(写し)
  • 健康保険証
  • 障害者医療費受給者証
  • 受給者の口座番号等

詳しくは下記ファイルをご覧ください。

高額療養費について

同じ月内の、保険診療分医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、保険者(健康保険組合)から高額療養費が支給されます。

障害者医療費支給制度の対象者の自己負担額は、長久手市が支払っているため、この高額療養費は市が受け取ることになります。(制度については下記ファイルをご覧ください。)

長久手市が保険者から高額療養費を受け取るにあたって、健康保険の被保険者からの委任が必要となります。市から委任の依頼があったときは、ご協力をお願いします。

すでに加入保険者から高額療養費をお受け取りになっていた場合は、その金額を長久手市にお支払いいただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 医療係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0617
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか