後期高齢者福祉医療費給付制度(マル福)

更新日:2023年01月31日

受給者証の交付申請 ※郵便申請できます

必要書類を市役所窓口、または長久手市福祉部保険医療課医療係宛に郵送で提出してください。

制度内容および必要書類のご案内

対象となる方

長久手市に住民登録・外国人登録がある後期高齢者医療制度の被保険者で、下記のいずれかにあたる方

  • 障害者医療の受給資格要件を満たす方(精神障害者にあっては精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けた者に限ります。)
  • 母子・父子家庭医療の受給資格要件を満たす方
  • 戦傷病者
  • 精神措置入院患者・勧告による入院した結核患者
  • 寝たきり老人・認知症老人で、主たる生計維持者が市町村民税非課税の方

支給の対象

  • 入院・通院にかかる医療費(保険診療分)のうち、自己負担分を支給します。
  • ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは支給されません。
  • 高額療養費、家族療養附加金などの支給がある場合は、その額を差し引きます。

次のような場合は届出が必要です※一部オンライン申請可能です

このような場合は、届出に必要な持ち物をお持ちになって、市役所窓口で手続きしてください。

なお、★(星)がついている申請はこちらにてオンライン申請または郵送申請可能です。

手続の詳細内容一覧

各種手続き

届出に必要な物

★加入している健康保険や記号・番号が変わったとき

  • 医療保険の資格が確認できる書類※(郵送の場合はコピー)

  • 後期高齢者福祉医療費受給者証(郵送の場合はコピー)

★住所、氏名、受給者に変更があったとき

  • 後期高齢者福祉医療費受給者証

★受給者証を失くしたとき

  • 医療保険の資格が確認できる書類※(コピー可)

★お亡くなりになったとき

  • 後期高齢者福祉医療費受給者証

★転出するとき

  • 後期高齢者福祉医療費受給者証

★住民票住所以外の場所を送付先に指定する(解除する)とき

  • 後期高齢者福祉医療費受給者証

  • 申請者(受給者)の身分が確認できる書類

生活保護を受けるようになったとき

  •  後期高齢者福祉医療費受給者証

交通事故の被害者となったとき

  • 第三者行為の届出の必要書類(既定の様式があります)

※資格情報のお知らせ、資格確認書、被保険者証など(マイナンバーカードとマイナポータルの医療保険資格情報画面の提示でも可)

医療費の請求

原則として、医療機関や薬局などでマイナ保険証(または資格確認書など)と医療受給者証を提示すれば、ご自身での負担はありません。

次のような場合には、市役所窓口で申請をしてください。

医療費請求の詳細内容

 

内容

持ち物

やむを得ず医療証を提示できず、自己負担したとき

医療機関を受診した際の医療費の自己負担分を支給します。

  • 受診した際の領収書
  • 医療保険の資格が確認できる書類※1
  • 後期高齢者福祉医療費受給者証
  • 振込先がわかるもの(通帳等)

コルセット等の補装具を購入したとき

自己負担分を支給します。

  • 補装具等の領収書
  • 医師の証明書
  • 医療保険の資格が確認できる書類※1
  • 後期高齢者福祉医療費受給者証
  • 振込先がわかるもの(通帳等)

自立支援医療受給者証(精神通院)に指定された医療機関で受診されたとき

自己負担分を支給します。

  • 医療保険の資格が確認できる書類※1
  • 自立支援医療受給者証
  • 振込先がわかるもの(通帳等)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害にかかる入院治療を受けたとき

自己負担分を支給します。

  • 当該入院にかかる領収書
  • 医師の診断書※2
  • 医療保険の資格が確認できる書類※1
  • 振込先がわかるもの(通帳等)


※1資格情報のお知らせ、資格確認書、被保険者証など(マイナンバーカードとマイナポータルの医療保険資格情報画面の提示でも可)

※2医師の診断書には、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害の入院」であることと、入院期間の明示が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 医療係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0617
ファックス:0561-63-2100

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