精神障害者医療費支給制度 (精神疾患のみ)

更新日:2023年01月31日

精神障害医療費支給制度(精神障害者保健福祉手帳1級及び2級)の方は、下記リンクをご覧ください。

支給内容

対象となる方(次の条件1・2・3すべてに該当する方)

  1. 長久手市に住民登録がある
  2. 健康保険に加入している
  3. 次のいずれかに該当する方
    1. 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
    2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害にかかる入院治療を受けていることを医師の診断書により証明された方

75歳以上の方は、この制度の対象外となります。(後期高齢者福祉医療費給付制度の支給を受けることができます。)

支給の対象

  • 対象者(1)に該当する方は、指定医療機関の通院にかかる医療費(保険診療分)のうち、自己負担分を支給します。
  • 対象者(2)に該当する方は、当該入院にかかる医療費(保険診療分)のうち、自己負担分を支給します。ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは対象となりません。
  • 高額療養費、家族療養附加金などの支給がある場合は、その額を差し引きます。

受給者証の交付申請

対象者(1)に該当する方には、受給者証を発行します。市役所窓口で手続きしてください。

自立支援医療受給者証(精神通院)の手続きに必要なものは、下記リンクをご覧ください。

必要なもの

  • 健康保険証
  • 自立支援医療受給者証

次のような場合にも届出が必要です。

このような場合は、届出に必要な持ち物をお持ちになって、市役所窓口で手続きしてください。

手続き内容の詳細

各種手続き

届出に必要な持ち物

  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 保険証の記号・番号が変わったとき
  • 健康保険証
  • 障害者医療費受給者証
  • 自立支援医療費受給者証

受給者証を失くしたとき

  • 健康保険証
  • 自立支援医療費受給者証

住所、氏名、受給者に変更があったとき

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 障害者医療費受給者証
  • 自立支援医療費受給者証

お亡くなりになったとき

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 障害者医療費受給者証
  • 自立支援医療費受給者証

生活保護を受けるようになったとき

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 障害者医療費受給者証
  • 自立支援医療費受給者証

手帳の等級変更又は手帳を返納したとき

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 障害者医療費受給者証
  • 自立支援医療費受給者証

医療費の申請について

次のような場合には、市役所窓口で申請をしてください。

医療費の申請についての詳細

 

内容

持ち物

対象者(1)に該当する方が県外で受診したときやむを得ず医療証を提示できず、自己負担したとき

医療機関を受診した際の医療費の自己負担分を支給します。

  • 受診した際の領収書
  • 健康保険証
  • 障害者医療費受給者証
  • 自立支援医療受給者証
  • 受給者の口座番号等

対象者(2)に該当する方が精神障害にかかる入院をしたとき

健康保険からの高額療養費等が支払われる場合、その額は支給額から除かれます。

  • 高額療養費等の給付を受けた場合は、健康保険が発行した支給決定通知書
  • 当該入院にかかる領収書
  • 医師の診断書(注)
  • 健康保険証
  • 受給者の口座番号等

(注意)医師の診断書には、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害の入院」であることと、入院期間の明示が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 医療係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0617
ファックス:0561-63-2100

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