精神障害者医療費支給制度 (精神疾患のみ)
精神障害医療費支給制度(精神障害者保健福祉手帳1級及び2級)の方は、下記リンクをご覧ください。
精神障害者医療費支給制度 (精神障害者保健福祉手帳1級及び2級の方)
支給内容
対象となる方(次の条件1・2・3すべてに該当する方)
- 長久手市に住民登録がある
- 健康保険に加入している
- 次のいずれかに該当する方
- 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害にかかる入院治療を受けていることを医師の診断書により証明された方
75歳以上の方は、この制度の対象外となります。(後期高齢者福祉医療費給付制度の支給を受けることができます。)
支給の対象
- 対象者(1)に該当する方は、指定医療機関の通院にかかる医療費(保険診療分)のうち、自己負担分を支給します。
- 対象者(2)に該当する方は、当該入院にかかる医療費(保険診療分)のうち、自己負担分を支給します。ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは対象となりません。
- 高額療養費、家族療養附加金などの支給がある場合は、その額を差し引きます。
受給者証の交付申請
対象者(1)に該当する方には、受給者証を発行します。市役所窓口で手続きしてください。
自立支援医療受給者証(精神通院)の手続きに必要なものは、下記リンクをご覧ください。
必要なもの
- 健康保険証
- 自立支援医療受給者証
次のような場合にも届出が必要です。
このような場合は、届出に必要な持ち物をお持ちになって、市役所窓口で手続きしてください。
各種手続き |
届出に必要な持ち物 |
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受給者証を失くしたとき |
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住所、氏名、受給者に変更があったとき |
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お亡くなりになったとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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手帳の等級変更又は手帳を返納したとき |
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医療費の申請について
次のような場合には、市役所窓口で申請をしてください。
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内容 |
持ち物 |
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対象者(1)に該当する方が県外で受診したときやむを得ず医療証を提示できず、自己負担したとき |
医療機関を受診した際の医療費の自己負担分を支給します。 |
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対象者(2)に該当する方が精神障害にかかる入院をしたとき |
健康保険からの高額療養費等が支払われる場合、その額は支給額から除かれます。 |
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(注意)医師の診断書には、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害の入院」であることと、入院期間の明示が必要です。
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更新日:2023年01月31日