自立支援医療受給者証(精神通院)申請

更新日:2022年06月29日

自立支援医療(精神通院)の申請

新規申請 (注意)申請に30分前後お時間をいただきます。

  • 受診者様の健康保険証(生活保護世帯の方は除きます)
  • 個人番号カード等(マイナンバーが記載されたもの)
  • 診断書【自立支援医療費(精神通院)用】もしくは【精神障害者保健福祉手帳用】
  • 精神通院する医療機関の名称・所在地・電話番号がわかるもの
  • 年金を受け取っている方は、収入を確認できる通帳・年金証書等
  • 課税証明書
    • 1月~6月の申請の場合 前年度の課税情報を確認します。
       (注意)前年の1月1日現在長久手市に住民登録がない場合のみ
    • 7月~12月の申請の場合 今年度の課税情報を確認します。
       (注意)今年の1月1日現在長久手市に住民登録がない場合のみ
課税証明書の必要な対象者の詳細

健康保険の種類

課税証明書の必要な対象者

社会保険の場合

被保険者本人の課税証明書

国民健康保険の場合

国民健康保険の加入者全員分の課税証明書

更新申請

  • 自立支援医療費受給者証(精神通院)(水色・A4サイズ)
  • 受給者様の健康保険証(生活保護世帯の方は除きます)
  • 個人番号カード等(マイナンバーが記載されたもの)
  • 診断書【自立支援医療費(精神通院)用】もしくは【精神障害者保健福祉手帳用】
    (注意)自立支援受給者証の右上に「次回の更新は診断書不要」と表記がある場合は必要ありません。
  • 年金を受け取っている方は、収入を確認できる通帳・年金証書等
  • 課税証明書
    • 1月~6月の申請の場合 前年度の課税情報を確認します。
       (注意)前年の1月1日現在長久手市に住民登録がない場合のみ
    • 7月~12月の申請の場合 今年度の課税情報を確認します。
       (注意)今年の1月1日現在長久手市に住民登録がない場合のみ
課税証明書の必要な対象者の詳細

健康保険の種類

課税証明書の必要な対象者

社会保険の場合

被保険者本人の課税証明書

国民健康保険の場合

国民健康保険の加入者全員分の課税証明書

 

次のような場合にも手続きが必要です

このような場合は、届出に必要な持ち物をお持ちになって、市役所窓口でお手続きください。

手続内容一覧

各種手続き

届出に必要な持ち物

加入している健康保険が変わったとき、
保険証の記号・番号に変わったとき

  • 健康保険証
  • 自立支援医療費受給者証
  • 障害者医療費受給者証

住所、氏名に変更があったとき

  • 健康保険証
  • 自立支援医療費受給者証
  • 障害者医療費受給者証

お亡くなりになったとき

  • 健康保険証
  • 自立支援医療費受給者証
  • 障害者医療費受給者証

生活保護を受けることになったとき

  • 健康保険証
  • 自立支援医療費受給者証
  • 障害者医療費受給者証

自立支援医療費受給者証を返納するとき

  • 健康保険証
  • 自立支援医療費受給者証
  • 障害者医療費受給者証

受給者証を失くしたとき

健康保険証

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 医療係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0617
ファックス:0561-63-2100

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