障害者医療費支給制度
障がい者の方が、病院などにかかったとき、医療費の自己負担分を支給する制度です。
支給内容
対象となる方(次の条件1・2・3すべてに該当する方)
- 長久手市に住民登録がある
- 健康保険に加入している
- 次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級~3級
- 腎臓機能障害者4級
- 進行性筋萎縮症者4級~6級
- IQ50以下と判定された者(療育手帳判定A・B)
- 自閉症状群と診断された方
ただし、65歳以上の方で、上記の対象者1.に該当する方と対象者4.のうち療育手帳判定Aの方は対象外となります。後期高齢者医療制度に加入された場合は、後期高齢者福祉医療費給付制度による給付を受けることができます。
支給の対象
- 入院・通院にかかる医療費の、自己負担分を支給します。 ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは支給の対象となりません。
- 高額療養費、家族療養附加金などの支給がある場合は、その額を差し引きます。
受給者証の交付申請
対象者には、受給者証を発行します。市役所窓口でお手続きください。
受給者証は、3年ごとに更新手続きが必要です。
必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳・療育手帳・診断書のいずれか
次のような場合は届出が必要です。
このような場合は、届出に必要な持ち物をお持ちになって、市役所窓口で手続きしてください。
なお、★(星)がついている手続きについては郵便申請ができますのでこちらをご覧ください。
各種手続き |
届出に必要な持ち物 |
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★加入している健康保険が変わったとき |
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★受給者証を失したとき |
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★住所、氏名、受給者に変更があったとき |
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お亡くなりになったとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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手帳の等級変更又は手帳を返納したとき |
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交通事故の被害者となったとき |
第三者行為の届出の必要書類をお渡しします。 |
医療費の申請について
愛知県内の医療機関を受診する際に、健康保険証と障害者医療費受給者証を医療機関に提示すれば、入院・通院の保険診療分については、ご自身の窓口での負担はありません。
次のような場合には、医療費を一旦支払った後で,市役所窓口に申請してください。申請内容を審査した後に、指定されました金融機関の口座に振り込みを行います。
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内容 |
持ち物 |
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医療機関を受診した際の医療費の自己負担分を支給します。 |
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健康保険からの給付を受けた後に、自己負担分を支給します。 |
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詳しくは、下記ファイルをご覧ください。
医療費の自己負担分・補装具の払い戻しについてのご案内 (PDFファイル: 92.5KB)
高額療養費について
同じ月内の、保険診療分医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、保険者(健康保険組合)から高額療養費が支給されます。
障害者医療費支給制度の対象者の自己負担額は、長久手市が支払っているため、この高額療養費は市が受け取ることになります。(制度については下記ファイルをご覧ください。)
高額療養費支給制度について (PDFファイル: 126.8KB)
長久手市が保険者から高額療養費を受け取るにあたって、健康保険の被保険者からの委任が必要となります。市から委任の依頼があったときは、ご協力をお願いします。
すでに加入保険者から高額療養費をお受け取りになっていた場合は、その金額を長久手市にお支払いいただくことになります。
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更新日:2023年01月31日