母子・父子家庭医療費支給制度

更新日:2023年01月31日

ひとり親家庭のお父さん、お母さんやお子さんの医療費を支給します。

支給内容

対象となる方(次の条件1・2・3すべてに該当する方)

  1. 長久手市に住民登録がある
  2. 健康保険に加入している
  3. 次のいずれかに該当する方
    1. 18歳以下のお子さんを扶養している母子家庭(父が重度の障害を持つ家庭を含む)の母及びそのお子さん
    2. 18歳以下のお子さんを扶養している父子家庭(母が重度の障害を持つ家庭を含む)の父及びそのお子さん
    3. 父母のない18歳以下のお子さん

※所得制限があります。詳しくはこちら(PDFファイル:84.5KB)

支給の対象

  • 対象の方の入院・通院にかかる医療費(保険診療分)の、自己負担分を支給します。 ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは支給対象になりません。
  • 高額療養費、家族療養附加金などの支給がある場合は、その額を差し引きます。

受給者証の交付申請

対象者には、受給者証を発行します。市役所窓口で手続きしてください。

受給者証は、毎年更新手続きが必要です。

必要なもの

  • 健康保険証(対象となる方全員分)
  • 上記対象者である事を証明するもの(離婚日の記載のある戸籍謄本、診断書など)
  • 1月1日に長久手市に住民登録がない方は、所得証明書(1月~7月の申請には、前々年所得。8月~12月の申請には前年所得のものが必要です。)

次のような場合にも届出が必要です。

このような場合は、届出に必要な持ち物をお持ちになって、市役所窓口で手続きしてください。

手続き内容詳細

各種手続き

届出に必要な持ち物

加入している健康保険が変わったとき
保険証の記号・番号が変わったとき

  • 世帯全員分の健康保険証
  • 母子・父子家庭医療費受給者証

受給者証を失くしたとき

健康保険証

住所、氏名、受給者に変更があったとき

 母子・父子家庭医療費受給者証

お亡くなりになったとき

 母子・父子家庭医療費受給者証

生活保護を受けるようになったとき

 母子・父子家庭医療費受給者証

転出するとき

 母子・父子家庭医療費受給者証

再婚(事実婚含む)した場合

 母子・父子家庭医療費受給者証

交通事故の被害者となったとき

第三者行為の届出の必要書類をお渡しします。

医療費の申請について

愛知県内の医療機関を受診される際に、健康保険証と母子・父子家庭医療費受給者証を医療機関に提示すれば、入院・通院の保険診療分については、ご自身の窓口での負担はありません。

次のような場合には、医療費を一旦支払った後で,市役所窓口に申請してください。申請内容を審査した後に、指定されました金融機関の口座に振り込みを行います。

医療費の申請内容の詳細

 

内容

持ち物

  • 県外で受診したとき
  • やむを得ず医療証を提示できず、自己負担したとき

医療機関を受診した際の医療費の自己負担分を支給します。

  • 受診した際の領収書
  • 健康保険証
  • 母子・父子家庭医療費受給者証
  • 認印(スタンプ印不可)
  • 受給者の口座番号等
  • コルセット等の補装具を購入したとき
  • 保険証を提示できず、全額自己負担したとき

健康保険からの給付を受けた後に、自己負担分を支給します。

  • 健康保険が発行した支給決定通知書
  • 補装具等の領収書(写し)
  • 医師の証明書(写し)
  • 健康保険証
  • 母子・父子家庭医療費受給者証
  • 認印(スタンプ印不可)
  • 受給者の口座番号等

 詳しくは、医療費の自己負担分・補装具の払い戻しについてのご案内をご覧ください。

高額療養費について

同じ月内の、保険診療分医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、保険者(健康保険組合)から高額療養費が支給されます。

母子・父子家庭医療費支給制度の対象者の、自己負担額は、長久手市が支払っているため、この高額療養費は市が受け取ることになります。(制度については下記ファイルをご覧ください。)

長久手市が保険者から高額療養費を受け取るにあたって、健康保険の被保険者からの委任が必要となります。市から委任の依頼があったときは、ご協力をお願いします。

すでに加入保険者から高額療養費をお受け取りになっていた場合は、その金額を長久手市にお支払いいただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 医療係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0617
ファックス:0561-63-2100

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