母子・父子家庭医療費支給制度
ひとり親家庭のお父さん、お母さんやお子さんの医療費を支給します。
支給内容
対象となる方(次の条件1・2・3すべてに該当する方)
- 長久手市に住民登録がある
- 日本の健康保険に加入している
- 次のいずれかに該当する方
- 18歳以下のお子さんを扶養している母子家庭(父が重度の障害を持つ家庭を含む)の母及びそのお子さん
- 18歳以下のお子さんを扶養している父子家庭(母が重度の障害を持つ家庭を含む)の父及びそのお子さん
- 父母のない18歳以下のお子さん
※所得制限があります。
支給の対象
- 対象の方の入院・通院にかかる医療費(保険診療分)の、自己負担分を支給します。 ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは支給対象になりません。
- 高額療養費、家族療養附加金などの支給がある場合は、その額を差し引きます。
受給者証の交付申請
対象者には、受給者証を発行します。市役所窓口で手続きしてください。
受給者証は、毎年更新手続きが必要です。
必要なもの
- 医療保険の資格が確認できる書類※1(対象となる方全員分)
- 上記対象者である事を証明するもの(離婚日の記載のある戸籍謄本※2、診断書など)
- 1月1日に長久手市に住民登録がない方は、所得証明書(1月~7月の申請には、前々年所得。8月~12月の申請には前年所得のものが必要です。)
※1資格情報のお知らせ、資格確認書、被保険者証など(マイナンバーカードとマイナポータルの医療保険資格情報画面の提示でも可)
※2戸籍謄本の使用期限は取得日から1か月以内です。
次のような場合は届出が必要です※一部オンライン申請可能です
このような場合は、届出に必要な持ち物をお持ちになって、市役所窓口で手続きしてください。
なお、★(星)がついている申請はこちらにてオンライン申請または郵送申請可能です。
各種手続き |
届出に必要な持ち物 |
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★加入している健康保険や記号・番号が変わったとき |
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★住所、氏名、受給者に変更があったとき |
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★受給者証を失くしたとき |
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★お亡くなりになったとき |
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★転出するとき |
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★住民票住所以外の場所を送付先に指定する(解除する)とき |
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再婚(事実婚含む)した場合 |
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生活保護を受けるようになったとき |
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交通事故の被害者となったとき |
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※資格情報のお知らせ、資格確認書、被保険者証など(マイナンバーカードとマイナポータルの医療保険資格情報画面の提示でも可)
医療費の申請について
愛知県内の医療機関を受診される際に、マイナ保険証(または資格確認書など))と母子・父子家庭医療費受給者証を医療機関に提示すれば、入院・通院の保険診療分については、ご自身の窓口での負担はありません。
次のような場合には、医療費を一旦支払った後で,市役所窓口に申請してください。申請内容を審査した後に、指定されました金融機関の口座に振り込みを行います。また、自己負担額が21,000円を超える場合はご加入の健康保険組合に高額療養費の有無を確認する必要があります。
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内容 |
持ち物 |
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医療機関を受診した際の医療費の自己負担分を支給します。 |
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健康保険からの給付を受けた後に、自己負担分を支給します。 |
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※資格情報のお知らせ、資格確認書、被保険者証など(マイナンバーカードとマイナポータルの医療保険資格情報画面の提示でも可)
詳しくは、医療費の自己負担分・補装具の払い戻しについてのご案内をご覧ください。
母子・父子家庭医療費受給者証の各種手続きについて (PDFファイル: 254.8KB)
高額療養費について
同じ月内の、保険診療分医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、保険者(健康保険組合)から高額療養費が支給されます。
母子・父子家庭医療費支給制度の対象者の、自己負担額は、長久手市が支払っているため、この高額療養費は市が受け取ることになります。(制度については下記ファイルをご覧ください。)
高額療養費支給制度について (PDFファイル: 126.8KB)
長久手市が保険者から高額療養費を受け取るにあたって、健康保険の被保険者からの委任が必要となります。市から委任の依頼があったときは、ご協力をお願いします。
すでに加入保険者から高額療養費をお受け取りになっていた場合は、その金額を長久手市にお支払いいただくことになります。
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更新日:2023年01月31日