子ども医療費支給制度※郵便申請可能です
内容
愛知県内の医療機関を受診される際に、マイナ保険証(または資格確認書など)と子ども医療受給者証を医療機関に提示すれば、入院・通院の保険診療分については、ご自身の窓口での負担はありません。
なお、県外での受診や、受給者証を提示せず受診した場合などは、医療費を一旦お支払いした後で市役所に申請してください。申請内容を審査した後に、指定されました金融機関の口座に振り込みを行います。
対象となる方(次の条件のすべてに該当する児童)
長久手市内に住民票があり、日本の健康保険に加入している18歳に達する日の年度末までの子ども
※小学生以上で、障害者医療または母子・父子家庭医療の受給資格に該当する方または生活保護や医療券等の対象者は、子ども医療の対象とはなりません。
支給の対象
- 対象児童の入院・通院にかかる医療費(保険診療分)の、自己負担分を支給します。 ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは対象となりません。
- 高額療養費、家族療養附加金などの支給がある場合は、その額を差し引きます。
令和6年10月1日診療分より対象年齢を拡大しました
対象のお子様には令和6年9月20日に、有効期限が18歳になる最初の年度末まで延長した子ども医療費受給者証を送付しました。
※現在有効期限が16歳になる最初の年度末になっていないお子様は、受給者証を送付していません。(母子・父子家庭医療や障害者医療対象・在留カードをお持ちの方等)
※令和6年8月28日時点の情報で送付しています。
(令和6年8月29日以降に変更の申請を行われた方は変更後の証を送付しています。※令和6年9月17日~令和6年9月19日の間に変更の申請をいただいた方は、再度変更した受給者証を送付します。届きましたら差し替えをお願いします。)
【中学生までのお子様】
現在お使いの子ども医療費受給者証は、市役所にお越しの際に保険医療課に設置してある回収BOXにご返却ください。
【高校生世代のお子様】
令和6年10月1日診療分より保険資格が確認できる書類に添えて医療機関に提示することで、保険診療分のものに関しては窓口負担なく受診することができます。
受給者証の交付申請 ※郵便申請可能です
ご出生や転入等により子ども医療の対象になられた場合、受給者証を発行します。
窓口にお越しの際は、保護者様の本人確認書類(顔写真付き1点、顔写真付きは2点)をお持ちください。
郵便で手続きができます。ぜひ郵便申請をご活用ください。
必要書類のご案内
郵便申請をされる方へご案内 (PDFファイル: 244.4KB)
子ども医療費受給者証交付申請書 (Wordファイル: 335.4KB)
子ども医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 285.0KB)
子ども医療費受給者証交付申請書 記入例 (PDFファイル: 314.0KB)
次のような場合は届出が必要です※一部オンライン申請可能です
このような場合は、届出に必要な持ち物をお持ちになって、市役所窓口で手続きしてください。
なお、★(星)がついている申請はこちらにてオンライン申請または郵送申請可能です。
各種手続き |
届出に必要な物 |
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★加入している健康保険や記号・番号が変わったとき |
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★住所、氏名、受給者に変更があったとき |
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★受給者証を失くしたとき |
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★お亡くなりになったとき |
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★転出するとき |
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★住民票住所以外の場所を送付先に指定する(解除する)とき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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交通事故の被害者となったとき |
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※資格情報のお知らせ、資格確認書、被保険者証など(マイナンバーカードとマイナポータルの医療保険資格情報画面の提示でも可)
次のような該当資格がある場合には、受給者証の切替え手続きが必要です。子ども医療費受給者証の有効期間中(3月)までに各医療費受給者証の申請手続きをしてください。
該当資格 |
子ども医療の有効期限 |
届出に必要な持ち物 |
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障害者医療(条件については障害者医療費支給制度) |
6歳の誕生日以降の 最初の3月31日 |
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母子・父子家庭医療(条件については母子・父子家庭医療支給制度) |
6歳の誕生日以降の 最初の3月31日 |
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精神障害者医療 (手帳1級・2級所持者)(条件については精神障害者医療費支給制度 (精神障害者保健福祉手帳1級及び2級の方)) |
18歳の誕生日以降の 最初の3月31日 |
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精神障害者医療 (自立支援(精神通院)受給者)(条件については精神障害者医療費支給制度 (精神疾患のみ)) |
18歳の誕生日以降の 最初の3月31日 |
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※資格情報のお知らせ、資格確認書、被保険者証など(マイナンバーカードとマイナポータルの医療保険資格情報画面の提示でも可)
医療費の償還払いについて
次のような場合には、医療費を一旦支払った後で市役所窓口に申請してください。申請内容を審査した後に、指定されました金融機関の口座に振り込みを行います。また、自己負担額が21,000円を超える場合はご加入の健康保険組合に高額療養費の有無を確認する必要があります。(詳しい対応につきましては子ども医療費支給申請書の記入例をご覧ください。)
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医療機関を受診した際の保険診療分の医療費の自己負担分を支給します。 |
★受診した際の領収書
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保険者からの給付を受けた後に、自己負担分を支給します。 |
★保険者が発行した支給決定通知書(原本) ★補装具等の領収書(写し) ★医師の証明書(写し)
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保険者からの給付を受けた後に、保険診療分の医療費の自己負担分を支給します。 |
★保険者が発行した支給決定通知書(原本) ★領収書(写し)
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※資格情報のお知らせ、資格確認書、被保険者証など(マイナンバーカードとマイナポータルの医療保険資格情報画面の提示でも可)
郵送にて申請される場合は上記の★の書類と以下の申請書をご記入の上保険医療課医療係まで提出してください。
医療費の申請を郵送で行われる方へ (PDFファイル: 147.7KB)
子ども医療費申請書記入例 (PDFファイル: 285.9KB)
高額療養費について
同じ月内の、保険診療分医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、保険者(健康保険組合)から高額療養費が支給されます。
子ども医療費支給制度の対象者(お子さん)の自己負担額は、長久手市が支払っているため、この高額療養費は市が受け取ることになります。(制度については下記ファイルをご覧ください。)
長久手市が保険者から高額療養費を受け取るにあたって、健康保険の被保険者(お子さんを保険の扶養に入れている方)からの委任が必要となります。市から委任の依頼があったときは、ご協力をお願いします。
すでに加入保険者から高額療養費をお受け取りになっていた場合は、その金額を長久手市にお支払いいただくことになります。
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更新日:2023年01月31日