障害者優先調達推進法に基づく調達方針等

更新日:2022年04月01日

障害者就労施設等からの物品等の調達方針・実績

 長久手市では、「長久手市障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しています。調達方針に基づき、令和4年度の実績について公表します。

調達方針

調達実績

障害者雇用促進企業等からの物品等の調達に関する要綱

 本市の調達方針の目的を達成するため、「長久手市障害者雇用促進企業等からの物品等の調達に関する要綱」を定めましたので、「障害者雇用促進企業」及び「障害者就労施設等」として、優先的な取扱いを受けようとするものは、「長久手市障害者雇用促進企業等登録要領」に基づき、事前に登録を行ってください。

様式

(障害者雇用促進企業)

 次のいずれにも該当するものをいう。

  1. 「あいち電子調達共同システム(物品等)」による長久手市告示に基づく競争入札参加資格審査申請(物品等)において登録のあること。
  2.  県内に本店を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者)であること。
  3.  雇用する障がい者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する障がい者を含む。)の割合が法で規定する雇用率の2倍以上である者(法第43条の規定による除外率により算定した従業員数が56人未満の事業主に係る事業所にあっては1人以上の障がい者を雇用している者)であること。

障害者就労施設等

 県内に住所を有し、次のいずれかに該当する施設等をいう。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める施設等
    1. 就労継続支援事業所(A型、B型)
    2. 就労移行支援事業所
    3. 生活介護事業所
    4. 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う入所施設)
    5. 地域活動支援センター
  2. 障害者基本法により費用の助成を受けている小規模作業所
  3. 障害者優先調達推進法の政令で定める事業所
    1. 法に基づく子会社の事業所(特例子会社)
    2. 重度障害者多数雇用事業所(アからウまで全てを満たすもの)
      • ア 障がい者の雇用者数が5人以上
      • イ 障がい者の割合が従業員の20%以上
      • ウ 雇用障がい者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
  4. 法に定める在宅就業障害者及び在宅就業支援団体
  5. 障害者就労施設等が提供可能な物品等の情報収集及びその情報の市への提供、発注内容を対応可能な複数の事業所にあっ旋・仲介する業務を行う共同受注窓口として市長が適当と判断する者

障害者雇用促進企業等登録要領に基づく名簿の公表

 障害者雇用促進企業等登録要領第4条に基づき、以下のとおり名簿の公表を行います。

 (令和4年4月1日現在)

障害者雇用促進企業

 登録はありません。

障害者就労施設等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 行政課 契約検査係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0605
ファックス:0561-63-2100

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