長久手市中小企業者等支援補助金について【受付は終了しました】
・【お知らせ】令和6年度中小企業者等支援補助金につきまして、申請額が予算額に達したため受付を終了いたしました。(令和6年6月27日追記)
・過去に実施した長久手市中小企業者等支援補助金の【新商品開発事業】にて完成した新商品は以下のページで紹介しています。
令和4年度中小企業者等支援補助金を活用してできあがった商品を紹介します!
令和5年度中小企業者等支援補助金を活用してできあがった商品を紹介します!
長久手市中小企業者等支援補助金
長久手市では、中小企業者等が実施する事業(販路拡大・ふるさと納税返礼品開発・経営革新)に係る経費について、市独自に中小企業者等支援補助金を支給します。
1 対象
⑴ 長久手市内に事業所または店舗がある中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他の法人又は市内に居住地のある個人事業主
※本店が長久手市以外でも対象となります。
⑵ 交付申請日及び補助金請求日において倒産・廃業をしていないこと。
⑶ 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者及び営業内容が風俗営業でないこと。
2 補助対象事業・補助対象経費
令和6年4月8日(月曜日)から12月20日(金曜日)までの間に申請(当日必着)をし交付決定後、令和7年1月31日(金曜日)までに補助対象事業を実施し、かつ支払いを完了した経費について補助の対象となります。
※事業の実施及び支払いが令和7年1月31日(金曜日)までに間に合わなかった場合は補助対象外となります。
交付対象事業 | 補助対象経費 |
販路拡大事業 |
|
ふるさと納税返礼品開発事業 |
※ふるさと納税返礼品開発事業については、令和 7年1月31日(金曜日)までに「長久手市ふるさと納税」の返礼品として登録をする必要があります。登録条件がありますので交付申請前にご相談ください。なお、返礼品として登録されない場合は補助対象外となりますのでご注意ください。 |
経営革新事業 |
経営革新計画で愛知県の承認を受けた改修費、機械及び備品購入費 (車両は除く) ※機械及び備品購入費は単価1万円以上のものに限ります ※経営革新計画の申請については長久手市商工会(0561-62-7111)へご相談ください |
※補助対象事業はいずれか一つの事業が対象となります。
3 補助上限額及び補助率
・販路拡大事業は1事業者あたり上限10万円
・ふるさと納税返礼品開発事業、経営革新事業は1事業者あたり上限30万円
・補助対象事業に係る経費の2分の1(千円未満切捨て)
市内に複数の事業所のある事業者においても申請は1回のみとなります。
※補助金額については、予算の範囲内で交付するものとし、必ずしも申請金額を担保するものではありません。
4 申請受付期間
令和6年4月8日(月曜日)~令和6年12月20日(金曜日)当日必着
※交付申請額が予算額に達した場合、申請受付期間中でも申請の受付を締切る場合があります。
5 補助金交付までの流れ
●必ず事業を実施する前に申請してください。申請後に内容を審査後、交付決定通知を送付いたしますので、交付決定後に補助対象事業を実施してください。
※申請前に支払いや申込みなど事業を実施している場合は対象外となります。
6 申請方法
申請書に必要事項を記入し、郵送又は観光商工課の窓口に提出してください。
郵送先
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60-1 長久手市観光商工課 中小企業者等支援補助金担当 宛
- (注意)封筒裏面には差出人の住所、氏名をご記入ください
- (注意)本補助金を受給しようとする事業主は、提出した書類を支給決定されたときから5年間保存してください。
- (注意)郵送の場合は、令和6年12月20日(金曜日)までに届くようにしてください(当日必着)。
7 申請に必要な書類
(1) 様式第1号 長久手市中小企業者等支援補助金交付申請書
申請書に必要事項を記入し提出してください。
(2) 様式第2号 事業計画書
ア 販路拡大
イ 経営革新
ウ ふるさと納税返礼品開発
(3) 様式第3号 誓約書
(4) 様式第6号 事業計画変更等承認申請書
(5) 様式第8号 実績報告書
(6) 様式第9号 事業報告書
ア 販路拡大
イ 経営革新
ウ ふるさと納税返礼品開発
(7) 様式第11号 請求書
8 その他
- 補助事業完了後、事業の実施状況について見学やヒアリングさせていただくことがあります。
- 交付決定後に補助対象事業の内容や金額が変更になった場合は変更申請書(様式第6号)を提出する必要があります。
- 支給決定事業者が虚偽申請、その他不正な手段により補助金の支給を受けた場合は返還しなければなりません。
9 お問合せ先
長久手市観光商工課 中小企業者等支援補助金担当
電話番号 0561-56-0641(平日のみ8:30~17:00)
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年06月27日