医療的ケア児在宅レスパイト事業
事業の概要
医療的ケアが必要な子どものお世話をしているご家族への支援として、訪問看護ステーション等が在宅の医療的ケアが必要な子どもの健康を保持し、家族の休息時間の確保や介護負担の軽減、きょうだい児と過ごす時間の創出を図ります。
対象者
以下の条件をすべて満たす者
(1)長久手市内に住所があること
(2)0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども
(3)自宅(在宅)で同居の家族による介護を受けて生活していること
(4)医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること
(5)訪問看護ステーション等による医療的ケアを受けていること
内容
訪問看護ステーション等が在宅の利用児童を対象に行う健康保険法の適用対象となる訪問看護のうち、健康保険法その他の助成制度による訪問看護時間以外の時間を支援します。
利用回数と利用時間
・1年度(4月1日~翌年3月31日)の間に18時間を超えない範囲で、ご利用いただけます。
*利用可能な日時については、ご利用の訪問看護ステーション等にご相談ください
・1回当たりの利用時間は1時間以上とし、以降30分単位(30分未満切捨)で、ご利用いただけます。
利用者の自己負担
サービス利用料を市が負担します。利用者の費用負担はありません。
【注意点】
サービス利用料の他に交通費や駐車料金、キャンセル料等などが発生する場合は自己負担となりますので、ご利用の訪問看護ステーション等にお問い合わせください。
ご利用の流れ(利用者向け)
(1)申請前の確認
現在利用している訪問看護ステーション等に本事業の利用ができるかについて、事前に確認し、本事業を開始したい旨をご相談ください。
(2)利用申請
下記の書類をこどもの発達相談室(子ども家庭課療育支援係)にご提出ください。
・「長久手市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用(変更)申請書」(Wordファイル:9.8KB)
・主治医の訪問看護指示書等の写し
※利用申請を受理後、利用開始までに2週間ほどいただきます。
※現在利用している訪問看護ステーション等と市との契約が別途必要なため、上記に記載している期間よりも時間を要する場合があります。
(3)利用の決定
申請者に、市から「利用(決定・変更)通知書」と「管理表」を送付します。また、通知書に記載された訪問看護ステーション等に、市から通知書の写しを交付します。
(4)利用契約
利用者と訪問看護ステーション等の間で利用契約を結んでください。
(5)医療的ケア児在宅レスパイト事業の利用
日程や利用時間などを訪問看護ステーション等と相談して利用日を決定してください。
(6)レスパイト事業利用後
利用後に「管理表」と訪問看護ステーション等が提示した「サービス提供記録票」に利用時間を確認し、ご署名をお願いします。
※ 利用児童の氏名、住所等に変更が生じた場合や主治医の訪問看護指示書等に変更が生じた場合
下記の書類を市に提出してください。
・「長久手市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用資格変更届」(Wordファイル:9.7KB)
・変更事項がわかる書類の写し
手続きが済みましたら、通知書に記載のある訪問看護ステーション等に市から「利用資格変更情報提供書」を送付します。
※ 利用決定通知書を破損または紛失した場合
「長久手市医療的ケア児在宅レスパイト事業再交付申請書」(Wordファイル:9.2KB)を市に提出してください。
手続きが済みましたら申請者に市から「利用(決定・変更)通知書」を送付します。
ご利用の流れ(訪問看護ステーション等事業所向け)
市と訪問看護ステーション等との契約が必要であるため、利用者から利用意向がありましたら、市へご連絡ください。
(1)~(6)は利用者向けの利用の流れをご覧ください。
(7)レスパイト事業を実施後、訪問看護ステーション等から市へ実績報告及び請求
サービス提供記録票(第9号様式)(Wordファイル:10.7KB)
(8)市より訪問看護ステーション等に委託料の支払い
その他
複数の訪問看護ステーション等で、本事業を利用される場合は、複数の訪問看護ステーション等を利用していることを利用者から各訪問看護ステーション等へお伝えください。
事業実施要綱
主な質問事項と回答について(Q&A)
この記事に関するお問い合わせ先
子ども部 子ども家庭課 療育支援係 こどもの発達相談室
〒480-1102 愛知県長久手市前熊前山173番地3
電話番号:0561-62-8811
ファックス:0561-62-8834
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更新日:2026年03月30日