子ども食堂の運営を支援します

更新日:2024年05月24日

長久手市では、生活困窮世帯やひとり親家庭等の支援を必要とする子どもに無料または廉価で食事を提供する事業者に対して補助金を交付することで、子ども食堂の運営を支援します。

申請希望の場合は、「長久手市子ども食堂運営支援補助金交付要綱」をよくご確認いただいたうえで申請してください。

補助対象者

補助金の対象となる事業者は以下の要件を全て満たす団体です。

・子ども食堂を運営する団体(NPO法人、企業、事業運営のための任意団体等)であること。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体等ではないこと。

・宗教活動、政治活動を行う団体等ではないこと。

・団体等の活動内容が公序良俗に反しないこと。

・市税を滞納していないこと。

補助対象事業

補助金の交付対象となる事業は、市内において子ども食堂を運営する事業で、以下の要件のいずれにも該当するものです。

・主な利用者が、市内在住の支援を必要とする18歳未満の市民であること。

・事業の開始月から、その年度末までの月数の2分の1以上の回数、又は学校の長期休業期間に限定して実施する場合は、6回以上実施すること。

・1回あたり10食以上の食事を提供すること。

・営利を目的とした事業ではないこと。

・本市を管轄する保健所の指導に基づき、所要の衛生管理を行うこと。

・食物アレルギーのある子どもを事前に把握し、誤食しないように配慮すること。

・当該年度中、継続して事業を実施すること(申請後に開始・再開する場合を含み、長期休業期間に限定して実施する場合は除く。)

・利用者及び事業従事者を対象としたボランティア保険等に加入すること。

 

補助対象経費

子ども食堂の運営に関する経費のうち、以下の経費とします。

・報償費

・需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、食糧費、賄材料費、等)

・役務費(通信運搬費、手数料、保険料等)

・使用料及び賃借料

・その他事業に必要な経費

補助金の額等

補助対象経費の合計額(利用料を徴収した場合は、当該利用料を除く。)の2分の1以内とします。ただし、子ども食堂の1回の開催につき上限1万円とし、当該年度につき30万円を限度とします。

また、補助金の交付は、1団体当たり1年度につき1回とします。ただし、当該年度の9月末までに6回以上子ども食堂を実施した場合は、年度の前期及び後期分を分けて交付することができます。

補助金の交付申請

補助金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を提出してください。

⑴長久手市子ども食堂運営支援補助金交付申請書(様式第1号)

⑵事業計画書(様式第2号)

⑶収支予算書(様式第3号)

⑷団体調査(様式第4号)

⑸誓約書(様式第5号)

⑹同意書(様式第6号)

⑺その他市長が必要と認める書類

補助金交付申請様式

事業の内容に変更が生じたまたは事業が中止となったとき

補助金の交付の決定を受けた団体は、申請の内容を変更しようとするとき又は事業を中止しようとするときは、長久手市子ども食堂運営支援補助金変更等交付申請書(様式第8号)を提出してください。ただし、軽微な変更については、この限りではありません。

事業変更等様式

実績報告

補助事業者は、事業完了後、当該年度の3月31日までに次に掲げる書類を提出してください。

⑴ 長久手市子ども食堂運営支援補助金実績報告書(様式第10号)

⑵ 事業報告書(様式第11号)

⑶ 収支決算書(様式第12号)

⑷ その他市長が必要と認める書類

実績報告様式

補助金の交付には請求書の提出が必要です

補助金の交付は、実績報告書を提出し補助金の額が確定した後に、長久手市子ども食堂運営支援補助金交付請求書(様式第14号)を提出してください。ただし、当該年度の9月末までに6回以上子ども食堂を実施した場合は、年度の前期及び後期分を分けて提出できます。

補助金請求様式

要綱・様式等

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100

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