地区計画等の区域内における緑化率規制
地区整備計画にて建築物の緑化率の最低限度が定められている区域は、建築行為等を行おうとする際に、緑化率適合証明申請書を提出する必要があります。
届出にあたっては、関連する条例等をご確認の上、みどりの推進課に提出してください。
・長久手市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例
・長久手市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
なお、みどりの推進課ではより多くの緑化をした方へ交付金のご用意もございます。
新たにお家を建築される場合は是非ご確認ください。
各種様式について
申請について
申請内容を変更したい場合
一度申請した内容から変更し、再度申請をする場合は以下の様式を利用し、施行規則第6条に記載されている資料を添えてご提出ください。
やむを得ない事情で緑化工事を行えない場合
都市緑地法第四十三条に基づく認定を希望される場合
緑化施設工事完了延期認定申請書に加え、施行規則第8条に記載されている資料を添えてご提出ください。
緑化施設工事完了延期認定申請書(都市緑地法別記様式2)(Excelファイル:16KB)
延長工事完了後は完了届施行規則第9条に記載されている資料を添えてご提出ください。
長久手市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例第15条第2項第4号に基づく認定を希望される場合
以下様式に加え、施行規則第7条に記載されている資料を添えてご提出ください。
各地区計画について
地区計画についてはこちらのページ(都市計画課)をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 みどりの推進課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0552
ファックス:0561-63-2100
メールフォームによるお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2021年10月29日