地区計画

更新日:2022年02月01日

地区整備計画が定められた区域内において、土地の区画形質の変更や建築行為等を行おうとする場合は、工事着手の30日前までに市に届出が必要になります。
届出にあたっては、各地区計画の概要について確認をし、都市計画課に提出してください。

 

長久手市の地区計画について

届出が必要な行為

届出の必要な行為
行為の種類 内容

土地の区画形成の変更

切土・盛土及び区画等の変更

注意 本市では、宅地造成規制法や都市計画法の申請が必要な変更のみ届出対象としています。

建築物の建築

建築物の新築、増築、改築、移転

注意 建築物には車庫、物置も含まれます。

建築物等の用途の変更

住宅から事務所にするなど、建築物の使用用途を変更する場合

工作物の建設

門・塀及び擁壁等の築造、垣又はさくの設置、看板等の建設など

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている区域内で、建築物の色彩の変更、看板の表示の変更等を行う場合

届出様式

区域の位置図

各地区の計画について

さつきが丘地区計画
丁子田地区計画
戸田谷再開発地区計画
長湫南部地区計画
三ケ峯地区計画
長久手中央地区計画
前熊一ノ井地区計画
公園西駅周辺地区計画
下山地区計画
公園西駅周辺先導住宅街区地区計画

長久手市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例について

この条例は、建築基準法第68条の2第1項及び都市緑地法第39条第1項の規定に基づき、地区計画等の区域内における建築物の敷地、構造又は用途に関する制限について必要な事項を定めています。

建築確認申請等の申請の際に、建築主事又は指定確認審査機関の指示を受ける場合があります。併せてご確認ください。

関連事業

本市は環境に配慮したまちづくりを目指すため、市環境課が、市内で新たに建築工事を行う方に、アンケート(チェックリスト)を行っています。ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100


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