国民健康保険税納税通知書の見方
本算定分の納税通知書の見方
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1 納税義務者
世帯主の人の情報が記載されます。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいれば世帯主が納税義務者となり、通知が送付されます。
2 特別徴収対象の年金
この欄は、国民健康保険税が年金から天引き(特別徴収)されている場合に記載しています。
「特別徴収対象年金」から国民健康保険税が差し引かれます。
3 口座情報
この欄に金融機関の記載がある人は口座振替による納付になります。
「普通徴収額の納期限」(2ページ目に記載)の日に振替されます。
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4 特別徴収額
特別徴収は、年金からの天引きで納めていただく方法です。
「特別徴収額」には、年金支給月ごとに年金からの天引きで納めていただく金額を記載しています。
※特別徴収の人は、4・6・8月分を、原則前年度2月分と同額で仮徴収します。仮徴収については、対象の人に3月下旬にお知らせします。
特別徴収について知りたい人は、下記リンク先のページをご覧ください。
5 普通徴収額
普通徴収は、納付書か口座振替で納めていただく方法です。
「普通徴収額」には、国民健康保険税の第1期から第8期までの期別ごとに納付書または口座振替で納めていただく金額を記載しています。
口座振替の人は、納期限の日に国民健康保険税が引落しとなります。
6 加入者と加入月数
国民健康保険に加入していない世帯主や国民健康保険から後期高齢者医療に移行した人の氏名も記載されます。(加入月数は0月で記載されます。)
40歳から64歳までの人は「介護」の欄にも月数が記載されます。
国民健康保険の脱退手続きをお忘れの場合は、速やかに手続きをしてください。
国民健康保険の手続きについては、下記のリンク先をご確認ください。
7 軽減基準所得金額
「軽減基準所得金額」とは、国民健康保険税の軽減判定の元となる額です。
6に記載した加入者の所得の情報が記載されます。
※65歳以上の人は公的年金等に係る雑所得から最大15万円を減じた額で記載しています。
国民健康保険加入者と世帯主の所得の合計額が一定以下の世帯については、軽減が適用されます。
空欄の場合は未申告のため、軽減の判定ができていない場合があります。(年度末年齢が18歳未満の人や被扶養者は除きます。)
軽減については、下記のリンク先にある「 低所得世帯に対する軽減制度(申請不要)」をご覧ください。
8 基準総所得金額
「基準総所得金額」は、所得割の元となる額です。
各国民健康保険加入者の[総所得金額等-基礎控除43万円(原則)]の額を記載しています。
この金額をもとに「所得割額」を計算します。
具体的な計算方法については、下記のリンク先をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険医療課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2024年07月10日