国民健康保険税の年金からの特別徴収について

更新日:2024年03月26日

特別徴収とは

特別徴収は、世帯主が受給している年金から、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に分けて、国民健康保険税を差し引く(天引きする)制度です。
年金を受給し、かつ次のすべての条件にあてはまる人が対象です。

特別徴収開始の有無は、年に一度6月末の世帯状況で判定します。

条件に該当しない場合は、普通徴収(納付書払いあるいは口座振替)になります。

特別徴収の対象となる世帯

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者であること。
  2. 世帯の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
  3. 介護保険料が特別徴収となっており、特別徴収の対象となる公的年金(※)を単独で年額18万円以上受給していること。
  4. 介護保険料と国民健康保険税の1回あたりに特別徴収する合算額が、2か月に1回支給される年金受給額の2分の1以下であること。

※複数の公的年金を受給している場合は、政令で定める優先順位によりその1つが特別徴収の対象になります。
【公的年金の優先順位】1位:老齢基礎年金、2位:老齢・退職年金、3位:障害年金及び遺族年金等
なお、介護保険料を特別徴収している公的年金と同じ年金から差し引きます。

世帯主が75歳を迎える年度は特別徴収になりません

世帯主で年度途中(4月1日から翌年3月31日まで)に75歳を迎える方は、特別徴収の対象となりません。4月以降の納付は7月からの普通徴収(納付書払いあるいは口座振替)となります。75歳を迎えてからは後期高齢者医療制度の被保険者となります。

新たに特別徴収となる年度の納付方法

特別徴収が開始する年度の7月から9月までは、これまでどおり普通徴収(納付書払いあるいは口座振替)、10月、12月及び翌年2月は、年間保険税額から普通徴収の合計額を除いた額を3回に分割して、特別徴収により納付いただきます。

新たに特別徴収となる年度の納付方法
7月 8月 9月 10月 12月 2月
普通徴収
(納付書払いあるいは口座振替)
特別徴収
(年金天引き)
年間保険税額の1/2と
なるように算定
[年間保険税額-普通徴収合計額]÷3
の額を年金から天引き

特別徴収2年目以降の納付方法

4月、6月及び8月は、前年度2月の納付額と同じ額を特別徴収により納付いただき(これを「仮徴収」といいます。)、10月、12月及び翌年2月は、年間保険税額から仮徴収合計額を除いた額を3回に分割して、特別徴収(本徴収)により納付いただくことになります。

特別徴収2年目以降の納付方法
4月 6月 8月 10月 12月 2月
特別徴収【仮徴収】
(年金天引き)
特別徴収【本徴収】
(年金天引き)
前年度の2月の納付額と同じ額を
年金から天引き
[年間保険税額-仮徴収合計額]÷3
の額を年金から天引

税額の変更があったとき

増額となったとき

特別徴収の対象の方の国民健康保険税額が増額となった場合は、特別徴収額は変わらず、増額分は普通徴収(納付書払いあるいは口座振替)にて納付していただきます。

減額となったとき

世帯状況の変更や所得金額の変更、国民健康保険資格の喪失等により、年度途中に国民健康保険税額が減額となった場合は、特別徴収が中止となります。残額がある場合は、普通徴収(納付書払いあるいは口座振替)にて納付していただきます。また、還付金が発生した場合は、ご指定の口座に後日お返しいたします。

年金からの特別徴収でなく、口座振替による納付方法に変更できます

特別徴収の対象となる方でも特別徴収を希望しない場合は、「納付方法変更申出書」を市役所へ提出し、「口座振替」で納付することができます。

ご希望の方は、申請方法のご案内をしますので、保険医療課国保年金係にご連絡ください。

  • 滞納がある場合は、「口座振替」に変更できないことや取り消しすることがあります。
  • 納付書での納付への変更はできません。

なお、特別徴収から納付方法を切り替えるには2か月から4か月程度お時間がかかります。

所得の申告で社会保険料控除に使うとき

国民健康保険税は所得の申告(年末調整や確定申告等)の際、社会保険料控除として申告することができます。年金から天引きされた場合と、普通徴収でお支払いされた場合では、申告できる方が異なります。

特別徴収(年金天引き)

年金の受給者本人に社会保険料控除が適用されます。受給者以外の方の社会保険料控除とすることはできません。

普通徴収(納付書払いあるいは口座振替)

実際に国民健康保険税を負担した方(配偶者や家族の方が負担した場合はその方)に社会保険料控除が適用されます。


納付額の確認は、納付の方法により確認方法が異なります。

詳しくは、下記のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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