国民健康保険の納付額確認について
毎年1月下旬に国民健康保険税の納付額確認書を送付します
毎年1月下旬に前年1月1日から12月31日までに納付した国民健康保険税の総額をお知らせする「確定申告用納付額確認書」(圧着はがき)を世帯主あてに送付します。
国民健康保険税は、社会保険料控除として申告できますので、参考資料としてご利用ください。
個人情報保護上、電話で納付額をお知らせすることはできません。
年末調整等で1月下旬より前に納付額を確認したい場合
窓口での申請
保険医療課 国保年金係で発行可能です。
本人確認を行いますので、マイナンバーカードまたは運転免許証等の身分証をお持ちください。
電話での申請
納付義務者様あてに納付額確認書を送付します。
郵便でお届けするため、お手元に届くまで2~3日必要となりますのでご了承ください。
納付方法別送付書類
納付方法 | 送付書類 | 送付者 |
・普通徴収(納付書や口座振替) ・特別徴収(遺族年金、障害年金からの天引き) |
納付額確認書 |
長久手市 |
特別徴収(注意:年金からの天引き) (注意)遺族年金、障害年金以外の年金 |
源泉徴収票 |
日本年金機構などの年金保険者 |
・普通徴収(納付書や口座振替)と特別徴収(年金天引き)の両方で納付した人は、申告の際に市発行の納付額確認書と年金保険者からの源泉徴収票の額を合わせて申告してください。年金保険者の源泉徴収票には普通徴収の額は入りませんので、ご注意ください。
・長久手市の納付額確認書に記載される納付額は、長久手市に納付した分だけです。当該年1月1日より後に転入した人は、前市区町村の納付額も合わせて申告してください。
よくある質問
Q. 納付額を電話で教えてもらうことはできますか。
A. 個人情報保護のため、電話で納付額はお答えできません。
Q. 納付額確認書を早く送ってほしいです。
A. 納付額確認書は、12月末までに納付された分を反映させるため、毎年1月下旬に発送しています。1月下旬より前に必要な人は、こちらに記載のとおり申請してください。
Q. 年末調整の書類や確定申告書に納付額確認書を添付する必要はありますか。
A. 国民健康保険税については、年末調整や確定申告の際に納付額確認書や領収証の添付は不要です。ただし、国民年金保険料の納付については、保険料控除証明書が必要です。
Q. 社会保険料控除は納税義務者(世帯主)しかできませんか。
A.納税義務者(世帯主)でない人が納付した場合、納付した本人が社会保険料控除を受けることができます。
ただし、特別徴収(年金天引き)による納付分は、年金受給者本人以外の方が社会保険料控除として申告することはできませんのでご注意ください。
Q. 加入者個人ごとの納付額確認書を交付してほしいです。
A. できません。
国民健康保険税は、世帯内で加入している被保険者個人の加入期間や所得により算定した保険税を合算し、世帯主が納税義務者として納付しています。
そのため、加入者個人ごとの納付額を記載した通知書を交付することはできません。世帯内で個人ごとに金額を出し合って納付している場合は、年間に納付した合計額を超えない範囲で、実際に納付した方が納付した金額を申告してください。
Q. 納税通知書の金額と納付額確認書の金額が違います。
A. 納税通知書はその年の4月から翌年3月までの税額を通知するもので、年度単位となっています。
一方、納付額確認書の金額は、当該年の1月1日から12月31日までに納付した金額となるため、金額が異なります。
Q.納付額に記載されている額が実際の納付額と異なります。
A.納付された日から市で確認できるまでに最大で2週間ほどかかります。
証明日前に納付されていても納付額の表示に含まれていないことがありますので、ご了承ください。
Q. 還付や充当がありますが、どのように申告をすればよいですか。
A.前年中の納付分について、超過納付により還付や充当が行われた場合は、納付額から「還付・充当通知書」の過誤納額を差し引いて申告してください。
1月下旬にお送りする「確定申告用納付額確認書」(圧着はがき)については、前年12月31日までに行われた還付や充当が反映されています。本年1月1日以降に還付や充当が行われた場合は、上記のとおり申告してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険医療課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2022年02月14日