受益者負担金(分担金)制度について

更新日:2022年04月01日

下水道が整備されると、整備される地域に多くの利益をもたらすことになります。

そこで、下水道の整備により利益を受ける方に、建設費用の一部を負担していただく制度が、受益者負担金(市街化区域)、受益者分担金(市街化調整区域)制度です。

受益者負担金

 市街化区域で公共下水道に接続する際には、「下水道事業受益者負担金」を負担していただくこととなります。

所有する土地1平方メートルあたり830円を乗じた金額になります。

魚のマスコットキャラクターが右手で指揮棒を上に上げているイラスト

負担金の納付方法は、納付書、口座振替の2通りです。

負担金の納付期間は以下の通りです。

負担金の納付期間
期別 納付期間
第1期(一括納付) 7月1日~7月31日
第2期 9月1日~9月30日
第3期 11月1日~11月30日
第4期 1月1日~1月31日

受益者負担金 各申請様式

受益者分担金

公共下水道

市街化調整区域で公共下水道に接続する際には、「公共下水道事業受益者分担金」を負担していただくこととなります。

農村集落家庭排水施設

農村集落家庭排水施設に接続する際には、「農村集落家庭排水施設事業分担金」を負担していただくこととなります。

また、新規に取付管を設置する場合には、その費用を「取付管工事分担金」として負担していただくこととなります。

受益者分担金 金額一覧表
上水道口径 13ミリメートル 262,000円
上水道口径 20ミリメートル 623,200円
上水道口径 25ミリメートル 972,600円
井戸水のみ使用 262,000円

取付管工事分担金については、本管の埋設位置等により個別に決定されます。

分担金は、個別に設定された期限までに、納付書で納めていただきます。

詳しくは、下水道課までお問い合わせください。

受益者分担金 各申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 下水道課
〒480-1168 愛知県長久手市坊の後106番地

電話番号:0561-56-0624
ファックス:0561-61-5311

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