社会資本総合整備計画・都市再生整備計画

更新日:2023年01月17日

社会資本総合整備計画

 社会資本整備総合交付金で事業を実施する場合には、地域が抱える政策課題を、事業主体である地方公共団体が自ら抽出し、3~5年の期間で実現しようとする目標や課題の解決のために、計画期間内に行う事業等を記載した計画を作成する必要があります。

 長久手市では、都市再生整備計画事業に関し、以下の社会資本総合整備計画を策定しています。

都市再生整備計画

 都市再生整備計画とは、都市再生特別措置法に基づき、都市再生を重点的に実施すべき区域(都市再生整備区域)において市町村が策定する施設整備等の計画で、社会資本総合整備計画の基幹事業として位置付けられています。都市再生整備計画に関する事業は、地域の歴史文化自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済社会の活性化を図ることを目的としています。

 長久手市では、以下の都市再生整備計画を策定しています。

事後評価シートの公表について

 事後評価とは

 都市再生整備計画においては、まちづくりの目標と、目標の実現状況を定量化する指標等を設定し、事業の最終年度に「事後評価」を行い、達成状況の確認をすることとなっています。

 長久手市では、目標の達成状況を確認するとともに、今後のまちづくりのあり方を検討するため、有識者からなる評価委員会を開催し、審議結果を踏まえ、事後評価シートを作成しました。

フォローアップ報告書の公表について

 フォローアップとは

 事後評価時において数値目標達成の検証に「見込み値」を用いた場合や、都市再生整備計画に掲げたまちづくりの目標及び数値目標を達成することができず改善策を実施した場合に、適切な時期(交付終了の翌年度、改善策の実施後等)に改めて達成状況を確認し、評価を確定させる、「フォローアップ」を実施することが望ましいとされています。

このため、長久手市は平成28年度に実施した「リニモ沿線地区都市再生整備計画」、令和3年度に実施した「長久手古戦場駅周辺地区」及び「公園西駅周辺地区」の事後評価時において、評価値を見込み値とした指標の確定値を算出するとともに、確定値の結果を踏まえ「今後のまちづくり方策」や「改善策」について再検証を行い、都市再生整備計画フォローアップ報告書を作成しました。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100


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