国民健康保険のしくみ
国民健康保険のしおり
国民健康保険について
国民皆保険制度
国内に住所のある人は、すべて何らかの公的な医療保険に加入しなければなりません。これを「国民皆保険(かいほけん)制度」といいます。(国民健康保険法第5条及び6条)
公的な医療保険とは次の保険のことです。
主な公的医療保険 | 加入者の例 |
国民健康保険 |
自営業者、会社を退職した人など |
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ) |
会社員など |
組合管掌健康保険(保険組合) |
会社員など |
国民健康保険組合 |
医師、歯科医師、食品業、建設業関係の人など |
各種共済組合等 | 公務員、私立学校教職員など |
船員保険 | 船員など |
後期高齢者医療 | 75歳以上の人など |
民間の生命保険や医療保険に加入していても、公的な医療保険に必ず加入しなければなりません。
国民健康保険とは
国民健康保険は、都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。
加入者のみなさんが納める保険税と国や県などの負担を財源にして、病気、けが、出産、死亡に対して、必要な保険給付を行います。
国民健康保険の加入者
長久手市に住んでいる人で、職場の健康保険に加入していない人、退職などで職場の健康保険を脱退した人など、いずれの公的な医療保険にも加入していない人が国民健康保険に加入することになります。
外国人で3か月を超える在留期間を有し、長久手市に住民登録を行っている人も加入しなければなりません。
国民健康保険では、家族一人ひとりが被保険者ですが、加入の単位は世帯です。世帯主が他の公的な医療保険に加入している場合で、家族がその扶養に入れないときは、その人だけが別に国民健康保険に加入することになります。
また、国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。国民健康保険税の課税の対象となるのは国民健康保険の加入者のみですが、納付書は納税義務者である世帯主あてにお送りします。 国民健康保険税が未納となった場合の滞納処分の対象も、納税義務者である世帯主となります。
高齢受給者証
70歳になる月の翌月から74歳までの人は、窓口での負担割合を確認するために、高齢受給者証が必要です。
医療機関窓口で、資格確認書等と一緒に高齢受給者証を提出すると、窓口負担が2割または3割となります。
マル学・住所地特例
国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入することが原則ですが、市外の学校に修学または市外の施設に入所するために、被保険者が今まで住んでいた市町村から住民登録を移した場合、転出前の市町村の国民健康保険に引き続き加入する制度です。(国民健康保険法第116条及び116条の2)
マイナンバーカードの保険証利用について
令和6年12月2日から現行の健康保険証は新たに発行されなくなります。
マイナンバーカードの保険証利用をぜひご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2025年04月01日