国民健康保険税の納付について

更新日:2023年06月07日

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。

世帯主が国民健康保険以外の医療保険に加入している場合も国民健康保険税の納税義務者となります。

国民健康保険税の課税対象となるのは国民健康保険の加入者のみですが、納税通知書や納付書等は納税義務者である世帯主あてにお送りします。

また、国民健康保険税が未納となった場合の滞納処分の対象も、納税義務者である世帯主となります。

国民健康保険税の納め方

国民健康保険税は資格を得た月から納付します。

保険税の納め方のイラスト

年度の途中で国民健康保険の加入者に異動があった場合は、国民健康保険税を月割りで再計算するため、年度の途中でも税額が増減します。そのときは、「国民健康保険税更正(決定)通知書」で変更内容をお知らせします。

納税義務者は、本人が国民健康保険の加入者であるなしにかかわらず、各世帯の世帯主です。

国民健康保険の加入者及びその世帯主は所得申告が必要です。

国民健康保険は、加入者及びその世帯主の所得に応じて、国民健康保険税の軽減判定や高額療養費の自己負担限度額の判定を行います。

所得がない方など確定申告をする必要がない方でも必ず市・県民税申告書にて申告してください。海外在住者は、申告様式を送りますので連絡してください。

申告がないと、国民健康保険税の軽減措置が適用されない、高額療養費の自己負担限度額が高くなるといった不利益が生じる場合があります。

国民健康保険税の納期は年間8回です

国民健康保険税は、みなさんの前年中の所得などに規定の税率をかけて1年分の税額が算出されます。

前年中の所得が確定した7月の時点で年税額を計算し、8回の納期で納めていただきます。

なお、各期の税額に1,000円未満の端数が生じたときは、1期に算入します。

国民健康保険税の納期は年間8回です(下表参照)。納期限日はそれぞれ月末です(12月のみ25日)。ただし、月末日及び12月25日が土曜、日曜、祝日の場合は翌開庁日が納期限になります。

※なお、年金からの天引き(特別徴収)の方は納期が異なります。こちらをご覧ください。

納期一覧

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

-

-

-

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

-

(7月~2月)
前年中の所得などをもとに計算した年税額を各期に振り分けた税額。

ただし、1期は各期の1,000円未満の端数をまとめた額。

納付方法について(納付書・口座振替・特別徴収)

納付書

納税通知書に同封されている納付書で、納期限までに取扱金融機関等の窓口で納めてください。納付場所については納付書裏面をご覧ください。
コンビニエンスストアでは、バーコードの無いもの、納期限または使用期限を過ぎたものはお取り扱いできません。
また、各期の納付額が30万円を超える場合もお取り扱いできません。

口座振替

国民健康保険税は口座振替がおすすめです。

国民健康保険税をご指定の口座から振替できます。一度お申し込みいただければ継続して各納期限の日に指定口座から自動的に振替納付することができます。

申込手続

下記の市内の金融機関に設置してある口座振替申請書に必要事項をご記入のうえ、銀行届出印を押して利用される金融機関に提出してください。(金融機関への提出が困難な場合は市役所収納課へ提出してください。口座振替申請書の配布は市役所収納課、保険医療課でも行っています。)

国民健康保険税の「納税義務者」は世帯主です。振替口座の名義人はどなたでもかまいませんが、口座振替申請書の納税義務者記入欄(用紙の中ほど)には、世帯主の氏名を記入してください。

金融機関受付日の翌々月以降の納期から口座振替を開始します。

利用できる金融機関

  • 三菱UFJ銀行
  • 名古屋銀行
  • 中京銀行
  • 大垣共立銀行
  • 瀬戸信用金庫
  • あいち尾東農業協同組合
  • 愛知銀行
  • 十六銀行
  • 三十三銀行
  • 百五銀行
  • 三井住友銀行
  • りそな銀行
  • 岡崎信用金庫
  • 豊田信用金庫
  • 東春信用金庫
  • みずほ銀行
  • なごや農業協同組合
  • 愛知・岐阜・三重・静岡県内のゆうちょ銀行(郵便局)

国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)

特別徴収は、世帯主が受給している年金から、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に分けて、国民健康保険税を差し引く(天引きする)制度です。
年金を受給し、かつ次のすべての条件にあてはまる人が対象です。

特別徴収開始の有無は、年に一度6月末の世帯状況で判定します。

条件に該当しない場合は、従来どおり普通徴収(納付書あるいは口座振替)になります。

対象となる人

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者であること。
  2. 世帯の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
    世帯内に65歳未満の国民健康保険被保険者がいる場合は該当しません。
  3. 特別徴収の対象になる年金(老齢基礎年金)の年額が18万円以上であること。
  4. 介護保険料と国民健康保険税との合算額が、1回あたりの年金受給額の2分の1以下であること。

仮徴収と本徴収

仮徴収とは、その年度の国民健康保険税が確定していない4月、6月、8月分のことを言い、本徴収とは、税額確定後の10月、12月、翌年2月分のことを言います。

仮徴収と本徴収では徴収額が変わります。

仮徴収では、前年度の国民健康保険税額をもとに仮に算定された保険税額(前年度2月に特別徴収される額と同額)を4月、6月、8月に天引きします。

本徴収では、7月に確定する年間保険税額から、仮徴収額を差し引いた額を振り分けて、10月、12月、翌年2月に天引きします。

※8月分については年金天引きの手続きを7月以前に行うため、4月、6月分と同額を仮徴収額として天引きします。

普通徴収(納付書又は口座振替)から特別徴収に変更になる人

普通徴収の人で、6月末の世帯状況により上記1.から4.に該当する人には、7月に特別徴収が開始されることを通知します。

普通徴収は3期(9月)までとなり、10月受給分の年金から特別徴収が開始されます。

特別徴収から普通徴収(納付書又は口座振替)に変更になる人

特別徴収の人で、6月末の世帯状況により上記1から4に該当しなくなった人には、7月に特別徴収が中止になることを通知します。

特別徴収は8月までとなり、10月(4期)から普通徴収に変更になります。

特別徴収が中止になる人

特別徴収は、決定後、10月から翌年8月まで各徴収月ごとの税額の変更(増減)を行いません。
このため、世帯員が減ったことなどによって、月割りで税額を再計算し税額が減額となった場合、年度途中で特別徴収が中止されます。

中止が間に合わず超過納付となった場合、特別徴収されたことを確認後、還付(充当)します。特別徴収を中止した結果、不足がある場合は、普通徴収(納付書又は口座振替)でのお支払いとなります。

また、世帯主が75歳を迎える年度は、世帯主が国民健康保険加入者ではなくなるため、4月から特別徴収が中止されます。

75歳を迎える年度は、7月(1期)から普通徴収(納付書又は口座振替)となります。

特別徴収と並行して普通徴収(納付書又は口座振替)が必要な人

特別徴収は、決定後、10月から翌年8月まで各徴収月ごとの税額の変更(増減)を行いません。

このため、世帯員が増えたことなどによって、税額が増額となった場合、特別徴収の税額は変更できないため、増額分は普通徴収となります。

その他の納付方法

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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