国民健康保険高齢受給者証について

更新日:2024年12月02日

高齢受給者証について

70歳になる月の翌月から74歳までの人は、窓口での負担割合を確認するために、高齢受給者証が必要です。

医療機関窓口で、資格確認書(又は被保険者証)と一緒に高齢受給者証を提出すると、窓口負担が2割または3割となります(マイナ保険証をご利用の場合はマイナ保険証のみで負担割合の確認もできます。)。
※医療費の自己負担割合は、所得区分によって異なります。高齢受給者証に記載されていますので、確認してからお医者さんにかかりましょう。

自己負担割合と所得区分
一般 低所得者2 低所得者1 現役並み所得者
の所得区分に該当する人 の所得区分に該当する人
2割 3割

新しく70歳になる人には、誕生日月の月末に、翌月から使用できる高齢受給者証を発送します。

 

自己負担限度額について

同じ月内に、医療機関に支払った医療費の自己負担分が高額になったときに、自己負担限度額を超えた分は、申請により払戻しを受けることができます。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

※「現役並み所得者3」、「一般」の所得区分の人は資格確認書(又は被保険者証)と高齢受給者証を医療機関に提示するだけで自己負担限度額までのお支払いとなります。

※「現役並み所得者1・2」、「低所得者1・2」の所得区分の人はあらかじめ「限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付を受けておくと、病院窓口での負担を減らすことができます(マイナ保険証を利用すれば、事前手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。)。

高齢受給者証の更新について

高齢受給者証の有効期限は8月から翌年7月末です。

令和7年8月発行分から新しい高齢受給者証の発行は終了する予定です。

今までの被保険者証に変わって発行される「資格確認書」もしくは「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」に自己負担割合も併せて記載される予定ですのでご確認お願いします。

令和6年8月から令和7年7月に発行している高齢受給者証

「白色」です。

その他

 75歳になると「国民健康保険高齢受給者証の対象者」から「後期高齢医療制度の対象者」に移行します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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