国民健康保険高齢受給者証について

更新日:2023年04月12日

高齢受給者証について

70歳になる月の翌月から74歳までの人は、窓口での負担割合を確認するために、高齢受給者証が必要です。

医療機関窓口で、国民健康保険証と一緒に高齢受給者証を提出すると、窓口負担が2割または3割となります。
※医療費の自己負担割合は、所得区分によって異なります。高齢受給者証に記載されていますので、確認してからお医者さんにかかりましょう。

自己負担割合と所得区分
一般 低所得者2 低所得者1 現役並み所得者
の所得区分に該当する人 の所得区分に該当する人
2割 3割

新しく70歳になる人には、誕生日月の月末に、翌月から使用できる高齢受給者証を発送します。

 

自己負担限度額について

同じ月内に、医療機関に支払った医療費の自己負担分が高額になったときに、自己負担限度額を超えた分は、申請により払戻しを受けることができます。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

※「現役並み所得者3」、「一般」の所得区分の人は「保険証」と高齢受給者証を医療機関に提示するだけで自己負担限度額までのお支払いとなります。

※「現役並み所得者1・2」、「低所得者1・2」の所得区分の人はあらかじめ「限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付を受けておくと、病院窓口での負担を減らすことができます。

高齢受給者証の更新について

高齢受給者証の有効期限は8月から翌年7月末です。

毎年7月末ごろに、新しい「高齢受給者証」をお送りします。

令和2年の更新から高齢受給者証の大きさが変わりました(保険証と同じ大きさ)。お手元に届きましたら、内容に間違いがないか確認してください。

※誤って保険証を破棄しないようご注意ください。

令和4年8月以降に使用可能な高齢受給者証

「白色」

同年7月末に有効期限が切れる高齢受給者証

「薄橙色」

その他

 75歳になると「国民健康保険高齢受給者証の対象者」から「後期高齢医療制度の対象者」に移行します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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