HPVワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方への対応について

更新日:2024年10月17日

HPVワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方にキャッチアップ接種を実施しています。

HPVワクチン予防接種の積極的な勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった方に対し、キャッチアップ接種を実施することが国の方針で決まりました。

対象者

次の2つを満たす方が対象となります。

⑴平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子

⑵過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない

※過去に接種したワクチンの情報(ワクチンの種類や接種時期)については、親子(母子)健康手帳でご確認ください。

 

定期接種対象の方(小学校6年~高校1年相当の女子)はこちらをご覧ください

必ずワクチン厚生労働省のホームページやリーフレットを読み、また医師から説明を受けて、効果や接種後の副反応などについて十分に理解した上で接種を受けてください。

厚生労働省作成のリーフレット(PDFファイル:2.1MB)

HPVワクチンに関するQ&A(厚生労働省ホームページ)

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~(厚生労働省ホームページ)

 

 

実施期間

令和4(2022)年4月から令和7(2025)年3月までの3年間

接種ワクチンと接種回数

接種ワクチンについて

公費で受けられるHPVワクチンは、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類があります
※令和5(2023)年4月から、シルガード9も公費で受けられるようになりました。

接種回数について

3回接種のスケジュールにおける接種不足回数分がキャッチアップ接種の対象となります。
一度も接種していない方は最大3回の接種が可能ですが、1回、あるいは2回の接種を既に実施している方は、初回からやり直すことなく残りの回数を接種してください。

サーバリックスまたはガーダシルを1回または2回接種している場合

1回接種したことがある方は残り2回、2回接種したことがある方は残り1回、公費で接種を受けられます。
過去にHPVワクチンを受けた時から時間が経過している場合でも、接種を初回からやり直す必要はなく、残りの回数の接種(2、3回目または3回目)を行ってください。
原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談のうえ、途中からシルガード9に変更し、残りの接種を完了させることができます。この場合も定期接種の対象となります
なお、サーバリックスまたはガーダシルで接種を開始し、定期接種としてシルガード9で接種を完了させる場合は、シルガード9の接種方法にあわせ、1回目と2回目の間隔を1か月以上、2回目と3回目の間隔を3か月以上あけて接種します。
※異なる種類のワクチンを接種した場合の効果と安全性についてのデータは限られています。

接種スケジュール

接種スケジュール

  標準的な接種方法 左記の方法をとる事ができない場合の接種方法
2価ワクチン(サーバリックス) 1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。 1月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5月以上、かつ2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて1回行う。
4価ワクチン(ガーダシル) 2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。 1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。
9価ワクチン(シルガード9) 2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。 1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。

いずれも、1年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。

※1: 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。
※2・3: 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。
※4・5: 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。

接種場所

市内指定医療機関(PDFファイル:47.3KB)

必ず接種を受ける前に医療機関へ予約をしてください。

市内指定医療機関以外で接種をご希望の場合(事前の申請手続が必要です)

市内指定医療機関以外で接種をご希望の方は、接種を受ける前に子ども家庭課にて手続きが必要です。

申請の受付をしてから1週間から10日程度の時間がかかりますので、余裕をもってご申請ください。

申請方法等詳細は各ページをご確認ください。

持ち物

接種を受ける際の持ち物

  • 親子(母子)健康手帳
  • 医療保険証
  • 予診票

※予診票がお手元にある場合は、ご自宅で記入していただき医療機関へご持参ください。予診票がお手元にない場合は、市内指定医療機関に予診票が置いてありますのでそちらを使用して接種を受けてください。

接種を受けた方へ

HPVワクチンの接種を受けた後は、体調に変化がないか十分に注意してください。
詳しくは、「HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(PDFファイル:1.3MB)」をご覧ください。

その他

・キャッチアップ接種実施期間外に接種した場合は自費となりますのでご注意ください。

・令和7年3月末までに3回目までの接種を完了できない場合であっても、令和7年3月末までの接種は公費接種の対象となります。

参考

HPVワクチンの任意接種費償還払いについて

積極的な接種の勧奨を差し控えている間に接種の機会を逃した方で、定期接種の対象年齢を過ぎて、令和4年3月31日までにHPVワクチンの任意接種を自費で受けた方に接種費用等の助成(償還払い)を実施します。

対象者

以下の(1)から(5)まですべてが当てはまる方になります。

(1)令和4年4月1日時点で長久手市に住民登録があること

(2)平成9年4月2日~平成17年4月1日生まれの女子であること

(3)16歳となる日の属する年度の末日までに(定期接種の対象期間内、高校1年生の3月31日までに)HPVワクチンの定期接種において3回の接種を完了していないこと

(4)17歳となる日の属する年度(高校2年生の4月1日)から令和4年3月31日までに国内の医療機関でHPVワクチン(2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル))の任意接種を受け、実費を負担したこと。

※9価HPVワクチン(シルガード9)で接種された方は対象になりません。

(5)償還払いを受けようとする接種回数分についてキャッチアップ接種としての定期接種を受けていないこと

助成金額

  • 支払った費用が提出書類により確認できる場合

接種の実費負担額をそれぞれ限度額内で助成します。一部自己負担金が生じること もありますので、ご了承ください。

  • 接種費用の支払いを証明できる書類がない場合

市で定める基準単価により償還額を決定します。

申請及び請求方法

申請に必要な書類(1)~(3)を揃え、子ども家庭課母子保健係(市役所本庁舎2階)へ郵送、または窓口にて申請をしてください。

(3)についてはなくても申請ができます。だたし、この場合は市で定める基準単価により償還額を決定します

(1)長久手市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費償還払い申請書及び請求書(様式第1号)(PDFファイル:168.5KB)
(2)接種記録が確認できる書類(母子健康手帳、予防接種済証または接種済の記載がある予診票など)の写し。1
※1 接種記録が確認できる書類(2)が手元にない場合は、接種医療機関で長久手市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費償還払い申請用証明書(様式第2号)の発行を依頼し、原本を提出してください(発行にかかる文書料、交通費などは助成対象にはなりません)。金額が記載されている場合は「(3)接種費用の支払いを証明できる書類」としても提出することができます。
(3)接種費用の支払いを証明できる書類(領収書、支払証明書等)※2
※2 コピーで申請をする場合は、申請時にコピーと原本を併せて提出してください。確認後に原本を返却します。一度原本での申請をされると、返却することはできません。

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)まで。

郵送申請の場合は必着。

支給決定

(1)助成金支給の可否について決定通知をします。
(2)支給決定後、指定いただいた口座へ助成金が振り込まれます(上限あり)。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課 母子保健係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0210
ファックス:0561-63-2100
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