長久手市計画相談支援等推進事業補助金について
障がい者等に対する本市の相談支援体制の強化及び質の向上を図るため、相談事業所の新規開設及び相談支援専門員の配置に要する費用の一部を補助します。
長久手市計画相談支援等推進事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 134.3KB)
補助金概要
1 補助対象事業
- 新たに相談支援事業所を開設する事業(以下「新規開設事業」という。)
- 常勤(兼務可)若しくは非常勤(専従に限る。)の相談支援専門員を新たに配置(申請日の属する月から1年以内の配置に限る。)し、相談支援事業に従事させる事業(以下「新規配置事業」という。)
2 補助対象者
障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法に規定する指定障害児相談支援事業者の指定を受ける又は受けている者であって、次に掲げるものとする。
- 長久手市障がい者自立支援協議会及び長久手市障がい者基幹相談支援センターが実施する会議等に積極的に参加し、相談支援専門員の質的向上に努めるとともに、地域連携に協力すること。
- 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録すること又は登録していること。
- 相談支援事業所として、補助を受けた年度から5年以上相談支援事業を継続することが見込めること。
- 相談支援事業所として、補助対象となる相談支援専門員の人材定着に努めること。
- 市民に対する優先的な支援に努めること。
- 長久手市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団等でないこと。
3 補助対象経費及び補助金の額
区分 | 補助対象軽費 | 補助上限額 | 補助率 |
新規開設事業 | 開設に要する費用(人件費を除く。) | 50万円(※) | 1/2以内 |
新規配置事業 | 補助対象となる相談支援専門員の人件費 | 常勤換算方法により算出した相談支援専門員1人につき月額100,000円 |
※算出した補助金の額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 交付要件等(新規配置事業のみ)
新規配置事業を行う者にあっては、補助事業を実施する年度末又は事業完了日時点で次の各号に定める要件をいずれも満たしている場合に、補助金を交付する。
- 補助の対象となる常勤換算方法で相談支援専門員1人当たり、本市が介護給付費等を支給する旨の決定を行う者を40人以上担当していること。ただし、新たに配置してから6か月以内の場合は、20人以上とする。
- 相談支援事業所として常勤換算で相談支援専門員1人当たりの取扱件数が、月に26件(少数点以下切捨て)以上であること。
- 相談支援専門員を新たに配置することで、新たに配置した日の前日の常勤換算方法による相談支援専門員の数より、0.5人以上増加していること。
※同一年度につき1事業所1人に限ります。
※補助金の交付期間は、対象経費が発生した月から補助対象となる相談支援専門員1人につき24か月を上限とし、年度ごとに申請が必要です。
申請
長久手市計画相談支援等推進事業補助金交付申請書(Wordファイル:12.8KB)及び事業に応じた以下の書類をを福祉課へ提出してください。
- 新規開設事業
事業計画書(新規開設事業)(Wordファイル:16.1KB)
収支予算書(任意様式)
カタログ等、見積書の写し
※その他必要と認める資料の提出を求める場合があります。 - 新規配置事業
事業計画書 (新規配置事業)(Wordファイル:16.5KB)
収支予算書(任意様式)
※その他必要と認める資料の提出を求める場合があります。
実績報告
長久手市計画相談支援等推進事業補助金実績報告書(Wordファイル:12.8KB)及び事業に応じた以下の書類をを福祉課へ提出してください。
- 新規開設事業
事業報告書(新規開設事業)(Wordファイル:13.5KB)
収支決算書(任意様式)
カタログ等、見積書の写し
※その他必要と認める資料の提出を求める場合があります。 - 新規配置事業
事業報告書(新規配置事業)(Wordファイル:14.4KB)
収支決算書(任意様式)
※その他必要と認める資料の提出を求める場合があります。
留意事項
本補助金は、令和11年度末で終了します。お早めにご申請ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2024年06月03日