国民健康保険税の計算方法

更新日:2026年04月01日

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は、地方税法に基づき、世帯ごとにその世帯に属する被保険者につき算定した次の4つの課税額の合算額です。

・国民健康保険に要する費用(医療分)

・後期高齢者支援金に要する費用(後期支援分)

・介護保険に要する費用(介護分)※

・子ども・子育て支援納付金に要する費用(子ども分)

※ 介護分の対象となるのは、40歳から64歳の加入者(介護保険2号被保険者)です。

医療分(課税限度額67万円)

医療分
所得割額 (総所得金額等※1ー基礎控除額430,000円※2)× 7.67%
均等割額 1人あたり32,000円×国保加入者数
18歳以上均等割額
平等割額 1世帯あたり20,000円

 

後期支援分(課税限度額26万円)

後期支援分
所得割額 (総所得金額等※1ー基礎控除額430,000円※2)× 2.72%
均等割額 1人あたり11,400円×国保加入者数
18歳以上均等割額
平等割額 1世帯あたり7,400円

 

介護分(課税限度額17万円)

介護分
所得割額 (総所得金額等※1ー基礎控除額430,000円※2)× 2.21%
均等割額 1人あたり11,900円×国保加入者数
18歳以上均等割額
平等割額 1世帯あたり5,900円

 

子ども分(課税限度額3万円)

子ども分
所得割額 (総所得金額等※1ー基礎控除額430,000円※2)× 0.29%
均等割額 1人あたり1,200円×国保加入者数
18歳以上均等割額 1人あたり100円×国保加入者数(18歳以上)
平等割額 1世帯あたり700円

 

※1 総所得金額等には、総合課税分の所得の他に、総合課税以外の所得(特別控除後の分離譲渡所得(短期・長期)など)が含まれます。

※2 基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超えると逓減し、2,500万円を超えると0円になります。

軽減制度と減免制度について

所得が一定以下の世帯や、災害、失業などの特別な事情で納付が困難な場合など、一定の条件を満たす場合は、国民健康保険税を軽減・減免する制度があります。

実際にあなたの世帯の国民健康保険税を計算してみましょう

注意

  • 計算結果はあくまで概算であり、実際の税額とは異なる場合があります。
  • 計算結果には、軽減や減免は反映されていませんので、ご了承ください。
  • 計算には Microsoft Excelを使用しています。所得金額が入力できない場合、Excelファイルを保存すると、金額が入力できる場合があります。

令和8年度は令和7年度と保険税率等が異なります。

令和7年度は令和6年度と保険税率等が異なります。

令和6年度は令和5年度と賦課限度額が異なります。

令和5年度は令和4年度と保険税率等が異なります。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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