国民健康保険税の計算対象となる所得等

更新日:2025年06月20日

所得割の計算対象となる所得の種類

所得割の計算には、原則として住民税の総所得金額等が用いられます。

総所得金額等とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち申告不要制度を選択したものは除きます)、株式等に係る配当所得の金額(申告不要制度を選択したものは除きます)、先物取引に係る雑所得等の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額、条約適用配当等に係る配当所得等の金額、特例適用利子等に係る利子所得等の金額、特例適用配当等に係る配当所得等の金額の合計額です。

国民健康保険税では、住民税と取扱いが異なる点がありますのでご注意ください。

計算対象となる主な所得

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得(営業、農業等)
  • 給与所得
  • 短期譲渡所得(総合課税)
  • 長期譲渡所得(総合課税)(2分の1に相当する金額)
  • 一時所得(50万円の特別控除後の2分の1に相当する額)
  • 雑所得(公的年金等、ただし障害年金と遺族年金等の非課税年金は含みません)
  • 山林所得
  • 土地等に係る事業所得
  • 土地建物等にかかる長期譲渡所得(分離課税)(特別控除の金額)
  • 土地建物等に係る短期譲渡所得(分離課税)(特別控除の金額)
  • (申告分離課税を選択した)上場株式等に係る配当所得等
  • (申告分離課税を選択した)上場株式等に係る譲渡所得等
  • 一般株式等に係る譲渡所得等
  • 先物取引に係る雑所得
  • 条約適用利子等の所得及び特例適用利子等の所得
  • 条約適用配当等の所得及び特例適用配当等の所得

注意事項

  • 純損失の繰越控除、上場株式等に係る繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用した後の金額になります。なお、雑損失の繰越控除は適用されません。
  • 特定口座で源泉徴収を受けた特定配当等所得、特定株式等譲渡所得は総所得金額等に含みません。 ただし、確定申告した場合は総所得金額等に含みます。
  • 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例は適用されません。
  • 算定基礎額が0円未満になる場合は0円として扱います。

計算に含まれないもの

  • 遺族年金、障害年金、傷病手当金、雇用保険の失業給付金等の非課税所得
  • 退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)
    ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
  • 配偶者控除、扶養控除、医療費控除、障害者控除、社会保険料控除、雑損失の繰越控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)など住民税で適用される各種所得控除や各種税額控除は適用されません。

国民健康保険税の軽減判定に用いる所得

軽減判定に用いる所得は、所得割の課税所得金額とは一部異なります。

  • 1月1日に65歳以上の人は公的年金所得額から15万円を控除した額で計算します。(公的年金所得が15万円以下でも他の所得からは差し引かれません。)
  • 分離課税の土地建物等の譲渡所得は特別控除の額で計算します。
  • 事業所得での青色専従者控除や事業専従者控除は適用せずに支払者の所得とします。一方、専従者給与所得をもらっている国民健康保険加入者の所得はないものとして判定します。
  • 雑損失の繰越控除については軽減判定所得においてのみ適用します。

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の取扱い

住民税が源泉徴収されている上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等は、確定申告をしなければ譲渡益や配当所得を国民健康保険税の算定には含みませんが、これらを含めて確定申告をした場合は国民健康保険税の算定所得になります。

上場株式等の配当所得等と特定口座による特定株式等譲渡所得は、源泉徴収のみで申告の手続きを終了することができます。しかし、確定申告をすることで住民税の税額控除や上場株式等に係る譲渡損失との損益通算をすることができます。

令和4年分以前の上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、確定申告をしていても、住民税の課税方式として申告不要制度を選択できます。その場合、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等は国民健康保険税の算定所得に含まれません。

令和5年分以降の上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、所得税と住民税で課税方式の変更ができなくなるため、確定申告に含める場合は国民健康保険税の算定所得にも含まれます。

課税方法の選択による影響を考慮のうえ、ご自身で選択してください。

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の確定申告の影響

上場株式等の譲渡所得
確定申告の有無 国民健康保険税への影響
無(申告不要制度を選択) 影響なし
有(分離課税で申告)

上場株式等の譲渡所得は、国民健康保険税の課税対象となる。

(損益通算・繰越控除適用後)

上場株式等の配当所得
確定申告の有無 国民健康保険税への影響
無(申告不要制度を選択) 影響なし
有(総合課税で申告) 上場株式等の配当所得は、国民健康保険税の課税対象となる。
有(分離課税で申告)

上場株式等の配当所得は、国民健康保険税の課税対象となる。

(損益通算・繰越控除適用後)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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