入札・契約制度改正のお知らせ
令和6年度
最低制限価格(低入札調査基準価格)の改定について
最低制限価格及び低入札調査基準価格の見直しについて (PDFファイル: 93.4KB)
工事成績評定の改定について
工事成績評定表(土木工事)の改定
土木工事に係る工事成績評定表を令和6年4月に改定します。
工事成績評定結果の通知
土木工事において、工事成績評定の結果を請負者に通知することとします。
なお、結果を受けた日から14日以内に、書面により、評定の内容について説明を求めることができます。
公共工事の品質確保、労働環境の改善及び担い手確保に向けた取組について
余裕期間制度
本市が発注する建設工事において、施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行を推進する取組として、請負者の円滑な工事施工体制の確保を図り、建設資材の調達や労働力確保に資するための『余裕期間』を設定することができる制度を令和6年4月1日から導入します。
週休2日制工事
建設業における担い手の確保・育成及び企業又は労働者の労働環境改善に向けた意識向上を図るための取組として、令和6年4月1日から週休2日制工事を導入します
公共工事の品質確保、労働環境の改善及び担い手確保に向けた取組について
令和5年度
建設工事における保証証書の電子化について
電子保証の導入
建設工事における契約保証及び前払金保証に係る保証証書について、電子保証(電磁的記録により発行された保証証書による確認)を導入します。電子証書のスキーム・申込み等については、東日本建設業保証株式会社のホームページをご参照ください。
なお、従前どおり書面での提出もできますが、書面で発行された保証証書の画像データを電子メールに添付して送信することは出来ません。
対象
保証事業会社が行う契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)に係る保証証書
令和4年度
(以下、令和4年4月1日以降の契約締結分から適用)
工事関係書類の押印廃止について
工事関係書類の押印については、次のとおり取り扱うこととします。
押印しないことを強制するものではありませんので、押印されていても従前どおり受け付けます。
令和3年度
(以下、令和3年4月1日以降の契約締結分から適用)
一般競争入札の実施基準の引き下げについて
一般競争入札の対象となる建設工事の設計金額を、「3,300万円以上」から「2,200万円以上」に変更します。
工事現場における現場代理人の常駐義務の緩和と兼務の基準について
公共工事における現場代理人は、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する請負者の代理人であることから、発注者との常時の連絡に支障を来さないよう、工事現場への常駐が義務付けられています。
しかし、昨今の通信手段の発達により、一定の要件を満たすと発注者が認めた場合は、例外的に現場代理人の常駐を要しないこととします。また、現場代理人の兼務の基準についても取り扱いを定めました。
現場代理人の取り扱いについて (PDFファイル: 549.4KB)
現場代理人の兼務届(様式・記入例) (Wordファイル: 34.5KB)
物品の購入、賃貸借、役務の提供に係る電子入札の対象の拡大について
入札事務に関する事務負担の軽減等の観点から、令和3年度以降の契約案件より紙入札の併用運用を廃止し、原則電子入札のみでの対応とさせていただきます。
(注意)詳細は競争入札における紙入札の廃止についてをご覧ください。
競争入札における紙入札の廃止について (PDFファイル: 85.9KB)
設計変更ガイドラインについて
長久手市の発注する工事等において設計変更が可能な場合・不可能な場合については、愛知県建設局のガイドラインを参考にしていますので、下記をご覧ください。
令和2年度
(以下、令和2年4月1日以降の契約締結分から適用)
工種別発注基準の見直し
各工種における発注基準を変更します。
評点数(格付基準) |
等級 |
設計金額(発注基準) |
市内に本店を有する者の参加資格 |
---|---|---|---|
1,101点以上 |
A |
1億1,000万円以上 |
B等級に格付される市内に本店を有する業者は、A等級の発注基準の入札に参加できる。ただし、B等級の発注基準の2倍(2億2,000万円未満)までを限度とする。 |
1,100点以下 |
B |
1億1,000万円未満 |
A等級及びC等級に格付される市内に本店を有する業者は、B等級の発注基準(1億1,000万円未満)の入札に参加できる。 |
900点以下 |
C |
5,500万円未満 |
B等級に格付される市内に本店を有する業者は、C等級の発注基準(5,500万円未満)の入札に参加できる。 |
評点数(格付基準) |
等級 |
設計金額(発注基準) |
市内に本店を有する者の参加資格 |
---|---|---|---|
1,001点以上 |
A |
2億2,000万円以上 |
B等級に格付される市内に本店を有する業者は、A等級の発注基準の入札に参加できる。ただし、B等級の発注基準の2倍(4億4,000万円未満)までを限度とする。 |
1,000点以下 |
B |
2億2,000万円未満 |
A等級及びC等級に格付される市内に本店を有する業者は、B等級の発注基準(2億2,000万円未満)の入札に参加できる。 |
800点以下 |
C |
5,500万円未満 |
B等級に格付される市内に本店を有する業者は、C等級の発注基準(5,500万円未満)の入札に参加できる。 |
評点数(格付基準) |
等級 |
設計金額(発注基準) |
市内に本店を有する者の参加資格 |
---|---|---|---|
1,101点以上 |
A |
8,800万円以上 |
B等級に格付される市内に本店を有する業者は、A等級の発注基準の入札に参加できる。ただし、B等級の発注基準の2倍(1億7,600万円未満)までを限度とする。 |
1,100点以下 |
B |
8,800万円未満 |
A等級及びC等級に格付される市内に本店を有する業者は、B等級の発注基準(8,800万円未満)の入札に参加できる。 |
900点以下 |
C |
3,300万円未満 |
B等級に格付される市内に本店を有する業者は、C等級の発注基準(3,300万円未満)の入札に参加できる。 |
評点数(格付基準) |
等級 |
設計金額(発注基準) |
市内に本店を有する者の参加資格 |
---|---|---|---|
1,001点以上 |
A |
5,500万円以上 |
B等級に格付される市内に本店を有する業者は、A等級の発注基準の入札に参加できる。ただし、B等級の発注基準の2倍(1億1,000万円未満)までを限度とする。 |
1,000点以下 |
B |
5,500万円未満 |
A等級及びC等級に格付される市内に本店を有する業者は、B等級の発注基準(5,500万円未満)の入札に参加できる。 |
800点以下 |
C |
3,300万円未満 |
B等級に格付される市内に本店を有する業者は、C等級の発注基準(3,300万円未満)の入札に参加できる。 |
最低制限価格の設定範囲の見直し
公共工事の発注にあたり、あらかじめ設定する最低制限価格について、その設定範囲を従来の「3分の2から5分の4」から 「100分の75から100分の92」 に変更します。
(注意) 詳細は最低制限価格についてをご覧ください。
低入札価格調査制度
低入札価格調査制度は、地方自治法施行令第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項に規定する落札者決定のための制度で、最低価格で入札した者の入札価格があらかじめ設定した「調査基準価格」を下回った場合、落札者の決定を保留し、契約内容に適合した履行が可能であるか否かを調査した上で落札者を決定する制度です。
本市では、総合評価落札方式で入札を実施する工事を対象とします。
(注意)詳細は低入札価格調査制度についてをご覧ください。
平成30年度
平成30年4月以降の開札を市役所総務部行政課事務室内で行うことにともない、入札参加者の開札への立会いを廃止しました。開札結果は「あいち電子調達共同システム」のホームページ、行政課窓口及び市情報コーナー、市ホームページなどで確認することができます。
平成28年度
(平成28年4月1日以降に発注する工事から適用)
各工種における格付基準の見直しを行い、100点から200点の引き下げを行いました。
また、市内に本店を有する業者は、制限付き一般競争入札において、本来の格付に対応した発注基準の直近上位に加えて、直近下位の発注基準の入札に参加できるようになります。
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更新日:2024年02月15日