最低制限価格について

更新日:2020年11月30日

最低制限価格の改正(令和2年4月)

 適正価格での契約の推進を図るため、令和2年4月1日以降の契約締結分から、最低制限価格を設定する範囲の上限と下限を変更します。(算定する式自体に変更はありません。)

最低制限価格について

 「最低制限価格」とは、公共工事の過度な安価受注による品質悪化や下請負業者等へのしわ寄せを防止し、契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ金額を設定し、その金額未満の入札者を落札者としないこととするものです。

 公共工事の発注において最低制限価格を下記のとおり算出することとします。

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総務部 行政課 契約検査係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0605
ファックス:0561-63-2100

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