低入札価格調査制度について
低入札価格調査制度は、地方自治法施行令第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項に規定する落札者決定のための制度で、最低価格で入札した者の入札価格があらかじめ設定した「調査基準価格」を下回った場合、落札者の決定を保留し、契約内容に適合した履行が可能であるか否かを調査した上で落札者を決定する制度です。
本市では、総合評価落札方式で入札を実施する工事を対象とします。
長久手市低入札価格調査等実施要綱 (PDFファイル: 85.5KB)
長久手市低入札価格調査等事務取扱要領 (PDFファイル: 60.5KB)
様式1:低入札価格調査事項回答書 (Wordファイル: 39.1KB)
調査基準価格(令和6年度契約分から)
低入札調査基準価格の見直しについて(資料) (PDFファイル: 93.4KB)
調査基準価格(税抜き)の算出方法は下記のとおりです。
ただし、算出された額が予定価格の100分の92を超える場合は100分の92(千円未満切り捨て)に相当する額とし、予定価格の100分の75に満たない場合は100分の75(千円未満切り上げ)に相当する額とします。
土木工事(一般土木工事、舗装工事、鋼構造物工事、土木工作物塗装工事等の土木関係工事)
直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68
土木工事(土木関係の機械設備工事、電気通信工事及び下水道用機械・電気設備工事)
機器単体費×0.92+直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68
建築工事
直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.68
調査基準価格(令和5年度契約分まで)
調査基準価格の算出方法は下記のとおりです。ただし、算出された額が予定価格の100分の92を超える場合は100分の92(千円未満切り捨て)に相当する額とし、予定価格の100分の75に満たない場合は100分の75(千円未満切り上げ)に相当する額とします。
土木工事
(直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.6+一般管理費×0.3)×1.1(消費税)
建築工事
(直接工事費×0.85×0.95+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.15+現場管理費)×0.6+一般管理費×0.3)×1.1(消費税)
失格判断基準価格
失格判断基準価格を下回った入札については、低入札価格調査を行うまでもなく、契約内容に適合した履行がされないとして失格の判断をします。
失格判断基準価格の算出方法は、「調査基準価格×0.9」です。
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更新日:2024年02月15日